第13回 輸入通関手続の所要時間調査結果について

2024/06/26  財務省 

令和6年6月26日
財務省


第13回 輸入通関手続の所要時間調査結果について


<ポイント>

  • 海上貨物は小口貨物(注1)の増加の影響を受け、所要時間は短縮。当該影響を除くと1.6時間(注2)と前回調査(平成30年)に比べ0.5時間短縮

  • 航空貨物は0.3時間を維持

        • (注1)小口貨物とは、通販貨物、少額貨物(課税価格1万円以下)に係る免税制度の対象貨物、他法令の証明・確認を要しない貨物など、通関手続の所要時間が比較的短い傾向のある貨物を指す。

        • (注2)小口貨物のうち、通販貨物については、輸入申告項目から判別ができないため、事業者による個別の回答結果から通販貨物と判別できた貨物のみを抽出し、除外している。従って、小口貨物の影響を完全に除いた通関所要時間ではない点、注意を要する。


      <所要時間調査結果(概要)>

      • 通関所要時間(税関への輸入申告から輸入許可までの所要時間)の平均は、海上貨物は所要時間が比較的短い傾向にある小口貨物を除くと1.6時間と前回調査に比べ0.5時間短縮、小口貨物を含めた全体では1.0時間となっています。航空貨物で0.3時間と前回調査並みの所要時間となっています。
      • AEO輸入者(注3)の特例申告貨物(AEO貨物)に係る通関所要時間については、海上貨物で0.0時間、航空貨物で0.0時間となっています。

        (注3)AEO(Authorized Economic Operator:認定事業者)輸入者は、貨物のセキュリティ管理を含む法令遵守体制が整備された輸入者として税関長が承認を行った者であり、貨物の引取り後に納税申告(特例申告)を行うことが認められている。

      • 平成29年10月から実施している、輸出入申告官署の自由化を利用して輸入申告した貨物(自由化申告貨物)に係る通関所要時間については、海上貨物で1.2時間、航空貨物で0.2時間となっています。

      別添1:集計結果(海上貨物)(PDF:107KB)
      別添2:集計結果(航空貨物)(PDF:103KB)
      別添3:調査の概要(PDF:112KB)

      問い合わせ先

      財務省関税局業務課総括係
      (代表) 03-3581-4111(内線 6464)

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