坂戸市議会議員一般選挙における当選の効力に関する審査の申立てについて

2024/06/28  埼玉県庁 

発表日:2024年6月28日15時

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坂戸市議会議員一般選挙における当選の効力に関する審査の申立てについて

部局名:選挙管理委員会
課所名:選挙管理委員会
担当名:選挙担当
担当者名:石島・中島

内線電話番号:2694
直通電話番号:048-830-2694
Email:a2695@pref.saitama.lg.jp

令和6年4月14日執行の坂戸市議会議員一般選挙における当選の効力に関する審査の申立てが令和6年6月24日付けでなされ、本日の委員会で受理することを決定しましたのでお知らせします。

1 審査申立人

平瀬 敬久(坂戸市議会議員一般選挙の選挙人かつ立候補者)

2 申立ての趣旨

令和6年4月14日執行の坂戸市議会議員一般選挙における異議の申出に対する坂戸市選挙管理委員会(以下「市委員会」という。)の令和6年6月3日付けの決定について、その取消しを求める。

3 申立ての主な理由

市委員会の棄却理由には納得ができないため、無効票も含めた投票全数を数え直し、6名(大山かよ子氏、よしかわあつき氏、中島ひろよし氏、かぶらぎゆきよ氏、波多野のりかず氏及び吉原まさひろ氏)の当選無効を求める。

  • 市委員会は無効票の割合は過去の選挙と比較すると変わらないとしているが、無効票の数は前回と比較して大幅に増えており、審査申立人の有効票が紛れている可能性がある。また、審査申立人の得票数は、最下位当選者の票数とは4票差と僅差であることから数え直しをお願いしたい。
  • 選挙後に100を超える有権者から投票した旨の連絡があったにもかかわらず、848票という得票数が少なすぎるとする審査申立人の主張に対して、市委員会が、連絡があった人数が得票数に近くないことを理由に当該主張には根拠も理由もないとすることには無理がある。
  • 市委員会は、開票所職員2名に対する証人尋問で得られた、得票順位が逆転する可能性がない旨の証言を判断材料としているが、当該職員は全ての票に目を通していないと考えられるなど、判断を間違う危険性がある。また、当該職員は議会関係で審査申立人と利害関係が生じうる立場にあり、人選として不適切である。

4 裁決の期限

この審査申立てに対する当委員会の裁決は、申立てを受理した日(6月24日)から60日以内(8月23日まで)に行うよう努めるものとされている(公職選挙法第213条第1項)。

参考 坂戸市議会議員一般選挙における当選の効力に関する異議の申出に対する決定について

https://www.city.sakado.lg.jp/soshiki/9/45650.html

報道発表資料

坂戸市議会議員一般選挙における当選の効力に関する審査の申立てについて(PDF:159KB)

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