人権方針の制定について

2024/06/28  株式会社 京都フィナンシャルグループ 

2024 年 6 月 28 日

持続可能な社会の実現に向けた取り組み
人権方針の制定について


京都フィナンシャルグループ(代表取締役社長 土井 伸宏)は、従来、「企業倫理・行動規範」や「持続可能な社会の実現に向けた投融資方針」等で企業活動における人権尊重に対する姿勢を定めるとともに、従業員に対する人権啓発教育等に取り組んでおります。

これに加え、本日(2024年6月28(金))、「人権方針」を制定し、人権尊重の取り組みをさらに促進してまいりますのでお知らせいたします。

当社グループは、サステナビリティ経営を推進し、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを進めるとともに、今後も地域社会に貢献してまいります。



1.背景と目的

近年、社会環境の変化により、人権をめぐる諸問題も多様化しています。これを受け、企業活動における人権尊重の重要性が国内外で高まりを見せており、企業においては、自社のみならずお客さま・地域社会といったステークホルダーとも協力した取り組みが求められています。当社グループにおいては、今般、「人権方針」を改めて制定し、人権尊重の取り組みを一層促進してまいります。

2.概要(詳細は別紙の通り)

<京都フィナンシャルグループ人権方針>

当社グループは、責任ある企業活動に人権の尊重が重要であることを認識し、すべての事業活動におけるステークホルダーの人権に対する行動指針として、京都フィナンシャルグループ人権方針を定めます。

以 上

京都フィナンシャルグループでは、「地域社会の繁栄に奉仕する~地域の成長を牽引し、ともに未来を創造する~」という経営理念に基づいた企業活動を行っております。今後も経営理念のより一層高いレベルでの実践である SDGs 達成に向け、地域の社会課題の解決に貢献してまいります。なお、関連するプレスリリースに SDGs の目標のアイコンを明示しております。

京都フィナンシャルグループ人権方針

制定 2024 年 6 月

株式会社京都フィナンシャルグループおよび連結子会社(以下全社を総称し、「当社グループ」といいます)は「地域社会の繁栄に奉仕する~地域の成長を牽引し、ともに未来を創造する~」を経営理念に掲げ、高品質、革新的かつ総合的なサービスを安定して提供し、責任ある企業活動を通じて企業価値の向上を図ることにより、豊かな地域社会の創造と地元産業の発展への貢献に取り組んでいます。

当社取締役会は、責任ある企業活動に人権の尊重が重要であることを認識し、すべての事業活動におけるステークホルダーの人権に対する行動指針として、京都フィナンシャルグループ人権方針を定めます。

1. 国際的な人権規範・人権基準の尊重

当社グループは「世界人権宣言」、「ビジネスと人権に関する指導原則」など人権に関する国際規範を尊重します。

2.適用範囲

本方針は、当社グループのすべての役職員に適用されます。また、すべてのステークホルダー・その他関係者に対しても本方針の趣旨を理解し、支持いただくことを期待します。

また、当社グループのすべての事業活動において本方針にそった人権尊重の取り組みを推進します。

3.差別の排除・ハラスメントの禁止

性別・性的指向や性自認・出身地・障がいの有無・宗教・信条・年齢・人種や国籍・健康状態・価値観等を理由とした差別や各種ハラスメント行為、人権侵害を容認しません。

4.働きやすい環境の確保

当社グループは、役職員が心身ともに健やかに働くことができるよう、各自の健康増進や職場内のコミュニケーションの活性化、ワークライフバランスの充実を積極的に推進し、各自の能力を最大限に発揮できる働きやすい環境づくりに努めます。

5.人権を尊重する企業風土の醸成

当社グループの全役職員を対象とした研修を定期的に実施し、人権を尊重する企業風土を醸成します。

6.お客さまに対して

本方針に基づき、お客さまの人権尊重に努めるとともに、お客さまが人権に対して負の影響を及ぼす場合は、取引関係を通じお客さまとも協力して適切に対応します。

7.サプライヤーに対して

本方針に基づき、サプライヤーの人権尊重に努めるとともに、サプライヤーが人権に対して負の影響を及ぼす場合は、取引関係を通じサプライヤーとも協力して適切に対応します。

8.取組態勢

人権尊重の取り組みについての情報開示に努めるとともに、お客さま、地域社会、株主、役職員をはじめとしたステークホルダーとの継続的な対話・信頼関係の構築に努めます。また、本方針の遵守状況やステークホルダーとの対話等を、定期的に経営へ報告し、人権尊重の取り組みの向上、改善に努めます。

9.救済措置等

当社グループ役職員や提供するサービスが、人権に対して負の影響を引き起こし、もしくは助長したことが明らかになった場合、または当社グループ役職員に対する負の影響が判明した場合、適切に対応し、その救済措置に取り組みます。

以 上

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