12.(認証情報の盗用等による不正な振込等)
(1)不正な振込等については、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当行に対して後記(2)に定める補てん対象額の請求を申出ることができます。
(ア)認証情報の盗取または不正な振込等に気づいてからすみやかに、当行への通知がおこなわれていること。
(イ)当行の調査に対し、契約者より十分な説明がおこなわれていること。
(ウ)当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他盗取にあったことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、当行の調査に協力していること。
(2)前記(1)の申出がなされた場合、契約者が善意かつ無過失である場合、当行は、当行へ通知がおこなわれた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを契約者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とする)前の日以降になされた不正な振込等の金額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」という)を補てんするものとします。なお、契約者が無過失と認められない場合にも、契約者に故意または重過失がない場合は一部を補てんすることがあります。
(3)前記(1)(2)は、前記(1)にかかる当行への通知が、認証情報の盗取がおこなわれた日(当該盗取がおこなわれた日が明らかでないときまたは当該窃取はおこなわれていないものの契約者自らが電話による認証を行うことで不正な振込等がおこなわれたときは、不正な振込等が最初におこなわれた日)から、2年を経過する日後におこなわれた場合には、適用されないものとします。
(4)前記(2)にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当行は補てんをおこないません。
(ア)不正な振込等がおこなわれたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること。
(a)契約者に故意もしくは過失または法令違反があること。
契約者に過失ありとなりうる事例は次のとおりです。
①当行が複数回にわたり、個別的・具体的に注意喚起していたにも関わらず、注意喚起された手口により騙されて、認証情報を入力しまたは電話による認証を行ってしまった場合。
②警察や銀行等を騙る者に対し、認証情報を回答してしまった、または「ちゅうぎんインターネット・モバイルバンキングサービスメンバーズカード」を渡した場合。その他、正当な理由もなく、認証情報を他人へ教えた場合。
③認証情報を手帳等にメモしていたり、携帯電話機やスマートフォンのメモ情報やパソコン、インターネット上のデータ保管サービス(電子メールボックス、クラウドサービス等)に保存していた場合。
④身に覚えのない預金残高の変動、ウイルス感染等により、不正な払戻しがおこなわれる可能性を認識、または認識し得たにもかかわらず、当行への通知がおこなわれていない場合。
⑤その他、契約者に、前各号と同程度の注意義務違反がある場合。
(b)契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によっておこなわれたこと。
(c)契約者が、被害状況についての当行に対する説明あるいは当行に提出した資料に関し、重要な事項について虚偽の説明をおこなったこと。
(イ)認証情報の盗用等が、戦争、暴動等の社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随しておこなわれたこと。
(5)当行が前記(2)に定める補てんをおこなう場合、不正な振込等の支払原資となった預金(以下「対象預金」という)について、契約者に払戻しをおこなっている場合には、この払戻しをおこなった額の限度において、前記(1)にもとづく補てんに応じることはできません。また、契約者が、当該不正な振込等をおこなった者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(6)当行が前記(2)にもとづき補てんをおこなった場合に、当該補てんをおこなった金額の限度において、対象預金にかかる権利は消滅します。
(7)当行が前記(2)により補てんをおこなったときは、当行は、当該補てんをおこなった金額の限度において、盗取された認証情報により不正な振込等をおこなった者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。