高島市琵琶湖敷における河川法違反事案に対する告発について

2024/07/03  滋賀県庁 

高島市琵琶湖敷における河川法違反事案に対する告発について

2024年7月3日

滋賀県は、高島市琵琶湖敷において発生した河川法第27条第1項違反の疑いがある事案について、本日(令和6年7月3日)付で滋賀県高島警察署に告発状を提出しましたので、お知らせします。

告発事実(行為の概要)

被告発人は、高島市安曇川町南船木地先の琵琶湖水面に、河川管理者である滋賀県知事の許可を受けず、盛土し通路を造成した。

告発罪名

河川法第27条第1項規定違反
同法第102条第3号

被告発人について

行為者1名

国土地理院地形図をもとに河川・港湾室が作成 対岸の湿地帯に向けて造成
お問い合わせ
土木交通部 流域政策局 河川・港湾室
電話番号:077-528-4150
メールアドレス:[email protected]