横浜銀行ファンドラップにおける「資産承継特約」の取り扱い開始について

2024/07/08  株式会社 横浜銀行 

2024年7月8日

横浜銀行ファンドラップにおける「資産承継特約」の取り扱い開始について

コンコルディア・フィナンシャルグループの横浜銀行(代表取締役頭取 片岡 達也)は、お客さまの生涯運用をサポートするため、2024年7月8日(月)より、横浜銀行ファンドラップ(以下「本商品」)の新機能として「資産承継特約」を追加しましたので、お知らせします。

ファンドラップとは、お客さまが金融機関と投資一任契約を結び、運用方針を示したうえで、さまざまな金融商品への投資を一任するサービスです。人生100年時代において「経済成長にともなう緩やかな資産の成長」や「将来的なライフイベントの備え」などを提供できる本商品について、当行は2021年4月より取り扱いを開始しており、本商品の資産運用サービス等を提供するりそな銀行の代理人として、お客さまのご意向を定期的に確認して運用提案に反映させることで、お客さまごとのニーズに沿った資産運用を実現しています。今回、次世代への承継に対応する機能として、お客さまの相続が発生した場合に、運用資産を換金せずにそのまま受贈者に承継することを可能にする資産承継特約機能を追加しました。

横浜銀行は、今後もお客さまのさまざまなニーズに沿った商品・サービスの提供を通じ、お客さまの豊かな人生の実現に貢献していきます。

【新機能の特徴】

1.資産承継特約によって、死因贈与契約を締結することで、あらかじめ指定したご家族(推定相続人)へファンドラップの運用資産を承継できます。

2.受贈者は承継方法(ファンドラップの運用継続もしくは換金資金のお受け取り)を選択できます。

【資産承継特約機能の概要】

名 称 横浜銀行ファンドラップ 資産承継特約
申込可能なお客さま
横浜銀行ファンドラップ投資一任契約を契約している個人のお客さま
(横浜銀行ファンドラップの当初運用開始日の翌日以降申込可)
受 贈 者 お客さまの推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき方)1 名
費 用 資産承継特約の付加により、追加でご負担いただく費用はございません。
資産承継特約の成立 お客さまおよび受贈者が連名でりそな銀行所定の方法により資産承継特約を申し込み、りそな銀行がこれを承諾した場合、受諾書記載の適用日に成立します。
贈 与 の 効 力 発 生
お客さまの相続が発生したことおよびりそな銀行がお客さまの相続が発生したことを確認した日から3ヶ月以内に(期間の末日が銀行休業日の場合は翌営業日までに)、受贈者が所定の事項を所定の方法でりそな銀行に通知したことを条件として、死因贈与契約の効力が発生します。
お客さまの相続が開始した時の取り扱い
受贈者さまは承継方法として、①贈与対象財産に属するファンドラップ専用投資信託の受益証券および待機資金の現物承継、または②贈与対象財産に属するファンドラップ専用投資信託の受益証券を換金した後の金銭の承継、のいずれかを選択いただけます。

(※)本商品の詳細は、各支店までお問い合わせください。

以 上

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