「福祉施設等におけるマイナンバーカード出張申請受付・サポート業務」に係る企画提案の募集について

2024/07/19  徳島県  

「福祉施設等におけるマイナンバーカード出張申請受付・サポート業務」に係る企画提案の募集について

1.業務の概要

(1)業務名

福祉施設等におけるマイナンバーカード出張申請受付・サポート業務

(2)業務目的

令和6年12月2日に現行の健康保険証を廃止し、マイナ保険証へ移行することが法令により決定されているところ。

マイナ保険証への円滑な移行を促進するため、県と市町村が連携し、特に市町村窓口に出向くことが困難な「福祉施設等入所者」を対象に、施設でマイナンバーカードの申請及び受取ができる「マイナンバーカード出張申請受付・サポート」(以下「出張申請受付・サポート」という。)を実施する。

これにより、マイナンバーカードの取得促進を図るとともに、マイナ保険証の制度やメリットについて丁寧に説明し、マイナ保険証への移行に係る不安の払拭を図る。

(3)業務内容

別添「福祉施設等におけるマイナンバーカード出張申請受付・サポート業務仕様書」のとおり

(4)委託料上限額

金5,000千円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)

2.提案手続

(1)参加資格

別添「福祉施設等におけるマイナンバーカード出張申請受付・サポート業務実施要領」の「2 提案手続(1)」のとおり

(2)提案方法等

参加者は、次のとおり必要書類を提出すること。

1 提案意向表明書等の提出
ア 提案意向表明書(様式第1号)1部
イ 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)1部

2 企画提案書等の提出
ア 企画提案書(様式第2号)及び提案内容を説明する資料(任意様式:A4版両面10枚又は片面20枚以内)6部
イ 見積書(任意様式)1部
ウ 会社概要及び事業実績(任意様式。既存のパンフレット等でも可)6部
エ 共同事業体結成届(様式第3号)1部 ※コンソーシアムの場合のみ

※2のア~エは、電子媒体も併せて提出すること。

※提案意向表明書等を提出していない者は、企画提案書の提出はできない。

(3)提出方法

紙媒体は持参又は郵送により、電子媒体は電子メール等により、「3.提出期限及びスケジュール」に記載の提出期限までに「9.提出先及び問合せ先」へ提出すること。

郵送の場合は、書留又は簡易書留により送付すること。

また、電子メールの容量が20メガバイトを超える場合は、提出前に「9提出先及び問合せ先」に連絡すること。

(4)提出に関しての留意点

別添「福祉施設等におけるマイナンバーカード出張申請受付・サポート業務実施要領」の「2 提案手続(4)」のとおり

3.提出期限及びスケジュール

募集開始:令和6年7月19日(金)

質問受付:令和6年7月19日(金)から令和6年8月2日(金)午後5時まで

提案意向表明書等提出期限:令和6年8月9日(金)午後5時必着

企画提案書等提出期限:令和6年8月16日(金)午後5時必着

審査結果、選定事業者の決定:令和6年9月上旬(予定)

契約締結:令和6年9月中旬(予定)

4.質問の受付

(1)質問方法

質問票(様式第4号)に記入の上、「9.提出先及び問合せ先」あてに電子メールで提出すること。面談、電話又はFAXでの質問は一切受け付けない。電子メールの件名は「福祉施設等におけるマイナンバーカード出張申請受付・サポート業務プロポーザルに関する質問」とすること。

なお、コンソーシアムを結成して参加する場合は、代表幹事事業者からの質問のみを受け付ける。

(2)受付期間

令和6年7月19日(金)から同年8月2日(金)午後5時まで
※期限後の質問は、一切受け付けない。

(3)回答方法

令和6年8月7日(水)までに、質問者及び回答日時点で提案意向表明書を提出している者全てに対し、電子メールにより回答する。

また、県のホームページ上に当該回答内容を公表する。

(4)留意事項

他の参加者に関する質問には一切応じない。

5.参加辞退

提案意向表明書提出後に企画提案の参加を辞退する場合は、辞退届(様式第5号)を持参又は郵送により、令和6年8月16日(月)午後5時までに提出すること。

6.委託事業者の選定及び採択

(1)選定方法

外部委員を含めた選定委員会により、委託事業者を選定する。

評価は書類審査により行うが、必要に応じてプレゼンテーション及びヒアリングを実施することがある。プレゼンテーション及びヒアリングを実施する場合は、参加者に対し、県から別途通知する。また、評価に際し、参加者に対して追加資料の提出等を求める場合がある。

参加者が1者のみであってもプロポーザルは成立することとし、総合的に評価して委託事業者としての適否を判断する。

(2)評価基準

委託事業者の選定に当たっては、別紙「評価基準」のとおり評価することとする。

(3)提案内容の確認・採択・修正

県は、委託事業者を選定した後、提案内容の遂行に支障がないかどうかを確認した上で、最終的な採択の決定を行う。採否の結果は、全ての参加者に書面で通知する。

採択された提案内容については、必要に応じて契約時までに県と委託事業者との間で調整の上、修正等を行うことがある。

なお、選定の経過等に関する問合せには応じない。また、審査結果についての異議申し立ては受け付けない。

提出書類への虚偽の記載が明らかになった場合、委託事業者に重大な瑕疵があった場合、事業執行の意思が認められない場合、又は事業執行能力がないと認められる場合は、選定結果を取り消すことがある。

7.契約方法

(1)委託契約の締結

契約内容の詳細については、企画提案の内容を基本として、県と委託事業者が協議を行い決定する。

なお、この協議の際に企画提案の一部を変更することがあり、契約上の委託経費の額は、必ずしも提案書に記載した希望金額と一致するものではない。

また、県と委託事業者との間で契約条件が合致せず、委託契約の締結ができない場合は、次順位の交渉権者を新たな委託事業者として協議を行う。

(2)契約の形態

県と委託事業者(コンソーシアムの場合は、代表幹事事業者)の代表者が契約を締結することを原則とする。

(3)契約書について

契約書は県の委託契約書様式による。

8.その他

(1)委託業務の進捗状況や成果について、県が主催する会議等において発表、報告していただくことがある。また、県のホームページにて公表する場合がある。
(2)感染症及び天災等の状況により、この公募手続を延期又は中止することがある。
(3)委託業務終了後、残存資産が存在する場合には、県と委託事業者が別途協議し、その取扱を決定する。

9.提出先及び問合せ先

〒770-8570 徳島県徳島市万代町1丁目1番地
徳島県企画総務部情報政策課基盤整備担当
TEL:088-621-2723
E-mail:jouhouseisakuka@pref.tokushima.lg.jp

10.実施要領・仕様書・様式等