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「新紙幣の影響に関する企業調査」について

2024/07/12  株式会社 常陽銀行 

2024 年 7 月 12 日

「新紙幣の影響に関する企業調査」について

常陽銀行(頭取 秋野 哲也)の子会社である常陽産業研究所(代表取締役社長大森 範久)は、このたび「新紙幣の影響に関する企業調査」を実施しましたので、その結果を下記のとおりお知らせいたします。

当社は、地域のシンクタンクとして各種調査研究および総合金融サービスの提供を通じ、今後とも、地域の課題解決のためのさまざまな情報発信および取り組みを展開し、地域の成長と活性化に貢献してまいります。



1.調査結果

当社は、2024 年 7 月 3 日に新しい日本銀行券が発行開始となることを受け、6 月に、茨城県内企業を対象とした新紙幣の影響に関するアンケート調査を実施しました。

アンケート結果によると、新紙幣による経営への影響については、「影響はない」が63.4%で最も多くなりました。背景には、決済手段のデジタル化が進む中、BtoB(対企業)企業などで、現金の取り扱い自体が減少していることなどがあるとみられます。また、新紙幣への「対応の必要がある」企業は、製造業で 3.7%、非製造業で 24.5%でした。

非製造業では、このうち 8 割が「対応している」と回答しており、新紙幣への対応は相応に進んでいるとみられます。

なお、調査結果の詳細は別紙を参照してください。

2.調査の特徴

本調査は「茨城県内主要企業の経営動向調査」の特別調査として、2024 年 6 月 3 日~

24 日に実施したものです。有効回答数は 186 社(製造業 81 社、非製造業 105 社)でした。

以 上

【新紙幣の影響に関する企業調査】

新紙幣発行、「影響はない」企業が 63.4%
― BtoC 企業の一部では、機材の改修コストが負担との声も ―

今回調査の概要

2024 年 7 月 3 日に新しい日本銀行券(1 万円札、5 千円札、千円札)が発行開始となることを受け、当社は 6 月、茨城県内の企業を対象として、新紙幣の影響などに関する調査を実施した。

新紙幣の発行による経営への影響については、全産業で「影響はない」が 63.4%で最も多く、次いで「わからない」が 25.8%、「どちらかと言えば悪い影響がある」が 8.1%などとなった(図表 1)。企業からは「でんさい(電子記録債権)やネットバンキングを利用しており、現金はあまり必要ない」(製造業)、「現金を使うのは社内経費の精算くらい」(卸売業)といった声が多くあがっている。

「影響はない」との回答が最も多くなった背景には、近年、決済手段のデジタル化が進む中、BtoB(対企業)企業などで、現金の取り扱い自体が減少していることなどがあると考えられる。

また、回答を組み合わせてみると、経営に「良い影響がある」とした企業※1 の割合は 1.1%、「悪い影響がある」とした企業※2 の割合は 9.2%で、「悪い」が「良い」を 8.1pt 上回った。

小売業や宿泊・飲食業など、BtoC(対消費者)の取引がある企業からは、レジや自動精算機、両替機といった機材の改修コストが負担である、との声があがっている。なお、全国ベースでは、新紙幣の肖像に採用された偉人(渋沢栄一、北里柴三郎、津田梅子)にゆかりのある企業・団体等において、新紙幣に関連した商品やイベントが展開されているとの報道があるものの、県内企業からは、新紙幣発行を消費の起爆剤としたい、といった声は聞かれなかった。

こうした中、新紙幣への対応状況については、「対応の必要がない」が 68.3%で最も多く、次いで「わからない」が 16.4%、「対応を進めている」が 6.6%、「対応が完了している」が 4.9%などとなっている(図表 2)。回答を組み合わせてみると、新紙幣への「対応の必要がある」企業※3 は、製造業で 3.7%、非製造業で 24.5%だった。なお、「対応の必要がある」の割合が高い非製造業では、このうち 8 割が「対応している」※4と回答するなど、対応が相応に進んでいるものとみられる。

今回の調査では、決済手段のデジタル化が進む中、新紙幣の発行による「影響はない」とする企業が 6 割を超えること、また、非製造業の 24.5%が新紙幣への「対応の必要がある」と回答し、機材の改修コストが負担との声もあるものの、対応は相応に進んでいることなどが確認された。

新紙幣の発行は、キャッシュレス化の進展、現金離れといった、通貨流通の変化を実感させる。

これを機に、通貨の流通や決済手段の望ましい在り方について、議論が進むことを期待したい。

なお、新紙幣の発行後も、旧紙幣は額面通りの金額で使用できる。「旧紙幣は使えなくなる」、「旧紙幣は価値が落ちる」といった誤情報、詐欺に注意し、不審な電話や訪問があった場合には、警察等へ速やかにご相談いただきたい。

公式ページ(続き・詳細)はこちら
http://pdf.irpocket.com/C8333/Oxqc/md95/Gnjg.pdf

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