(訂正)公開買付届出書の訂正届出書の提出に伴う「株式会社デジタルホールディングス株券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の訂正に関するお知らせ

2025/11/12  株式会社 博報堂DYホールディングス 

2025 年11 月12日
株式会社 博報堂DYホールディングス

(訂正)公開買付届出書の訂正届出書の提出に伴う
「株式会社デジタルホールディングス株券等(証券コード:2389)に対する
公開買付けの開始に関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ


株式会社博報堂DYホールディングス(以下「公開買付者」といいます。)は、2025 年9月11日開催の取締役会において、株式会社デジタルホールディングス(株式会社東京証券取引所プライム市場、証券コード:2389、以下「対象者」といいます。)の株券等を、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。

以下「法」といいます。)に基づく公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)により取得することを決議し、2025 年9月12日から本公開買付けを開始しておりますが、2025年11月12日、対象者の株主及び本新株予約権者の皆様による本公開買付けへの応募状況及び今後の応募の見通し等を総合的に勘案し、対象者の株主及び本新株予約権者の皆様に本公開買付けへの応募についてさらなる判断機会を提供し、本公開買付けの成立可能性を高めるため、本公開買付けにおける買付け等の期間を2025年11月27日まで延長し、合計50営業日とする旨を決定したことに伴い、2025年9月12日付で提出した公開買付届出書(2025年10月28日付で提出した公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。以下同じです。)の記載事項の一部に訂正すべき事項が生じましたので、これを訂正するため、法第27条の8第2項の規定に基づき、公開買付届出書の訂正届出書を提出するとともに、2025 年9月 11 日付「株式会社デジタルホールディングス株券等(証券コード:2389)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」( 2025年10月28日付で公表した「(訂正)公開買付届出書の訂正届出書の提出に伴う「株式会社デジタルホールディングス株券等(証券コード:2389)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ」により訂正された事項を含みます。)の内容を訂正いたしますので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、訂正箇所には下線を付しております。



1.買付け等の目的等

(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方針

① 公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程

(訂正前)

<前略>

公開買付者は、2025年9月12日から本公開買付けを開始しておりますが、2025年10月28日、対象者の株主及び本新株予約権者の皆様による本公開買付けへの応募状況及び今後の応募の見通し等を総合的に勘案し、対象者の株主及び本新株予約権者の皆様に本公開買付けへの応募について更なる判断機会を提供し、本公開買付けの成立可能性を高めるため、本公開買付けにおける買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)を2025年11月12日まで延長し、合計40営業日とすることを決定いたしました。

(訂正後)

<前略>

公開買付者は、2025年9月12日から本公開買付けを開始しておりますが、2025年10月28日、対象者の株主及び本新株予約権者の皆様による本公開買付けへの応募状況及び今後の応募の見通し等を総合的に勘案し、対象者の株主及び本新株予約権者の皆様に本公開買付けへの応募について更なる判断機会を提供し、本公開買付けの成立可能性を高めるため、本公開買付けにおける買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)を2025年11月12日まで延長し、合計40営業日とすることを決定いたしました。

その後、公開買付者は、2025年11月12日、対象者の株主及び本新株予約権者の皆様による本公開買付けへの応募状況及び今後の応募の見通し等を総合的に勘案し、対象者の株主及び本新株予約権者の皆様に本公開買付けへの応募について更なる判断機会を提供し、本公開買付けの成立可能性を高めるため、公開買付期間を2025年11月27日まで延長し、合計50営業日とすることを決定いたしました。

(3)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置

⑥ 対象者の株主が本公開買付けに応募するか否かについて適切に判断を行う機会を確保するための措置等

(訂正前)

公開買付者は、公開買付期間を、法令に定められた最短期間が20営業日であるところ、30営業日に設定しておりましたが、対象者の株主及び本新株予約権者の皆様に本公開買付けへの応募についてさらなる判断機会を提供し、本公開買付けの成立可能性を高めるため、2025年10月28日、公開買付期間を2025年11月12日まで延長し、合計 40 営業日に変更しております。このように公開買付期間を法令に定められた最短期間に照らして長期に設定することにより、対象者の株主の皆様に本公開買付けに対する応募について適切な判断機会を確保するとともに、対象者株式について対抗的買収提案者にも対抗的な買付け等を行う機会を確保し、これをもって本公開買付けの公正性を担保することを企図しております。

<後略>

(訂正後)

公開買付者は、公開買付期間を、法令に定められた最短期間が20営業日であるところ、30営業日に設定しておりましたが、対象者の株主及び本新株予約権者の皆様に本公開買付けへの応募についてさらなる判断機会を提供し、本公開買付けの成立可能性を高めるため、2025年10月28日、公開買付期間を2025年11月12日まで延長し、合計40営業日に変更しております。その後、2025年11月12日、さらに公開買付期間を2025年11月27日まで延長し、合計50営業日に変更しております。このように公開買付期間を法令に定められた最短期間に照らして長期に設定することにより、対象者の株主の皆様に本公開買付けに対する応募について適切な判断機会を確保するとともに、対象者株式について対抗的買収提案者にも対抗的な買付け等を行う機会を確保し、これをもって本公開買付けの公正性を担保することを企図しております。

<後略>

(4)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)

② 本株式併合

(訂正前)

本公開買付けが成立したものの、公開買付者、本不応募合意株主が所有する対象者の議決権の数の合計が対象者の総株主の議決権の10分の9以上を所有するに至らなかった場合には、公開買付者は、会社法第180条に基づき、対象者株式の併合(以下「本株式併合」といいます。)を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)を本公開買付けの決済の完了後速やかに開催することを対象者に要請する予定です。本臨時株主総会の開催時期は現時点で未定ですが、本日現在、2025年12月下旬の開催を予定しております。なお、公開買付者及び本不応募合意株主は、本臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定です。

<後略>

(訂正後)

本公開買付けが成立したものの、公開買付者、本不応募合意株主が所有する対象者の議決権の数の合計が対象者の総株主の議決権の10分の9以上を所有するに至らなかった場合には、公開買付者は、会社法第180条に基づき、対象者株式の併合(以下「本株式併合」といいます。)を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)を本公開買付けの決済の完了後速やかに開催することを対象者に要請する予定です。本臨時株主総会の開催時期は現時点で未定ですが、本日現在、2026 年1月上旬の開催を予定しております。なお、公開買付者及び本不応募合意株主は、本臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定です。

<後略>

2.買付け等の概要

(2)日程等

② 届出当初の買付け等の期間

(訂正前)

2025 年9月12日(金曜日)から2025年11月12日(水曜日)まで(40営業日)

(訂正後)

2025 年9月12日(金曜日)から2025年11月27日(木曜日)まで(50営業日)

(8)決済の方法

② 決済の開始日

(訂正前)

2025 年11 月19日(水曜日)

(訂正後)

2025 年12 月4日(木曜日)

以 上

【勧誘規制】

 このプレスリリースは、本公開買付けを一般に公表するための記者発表文であり、売付けの勧誘を目的として作成されたものではありません。売付けの申込みをされる際は、必ず本公開買付けに関する公開買付説明書をご覧いただいた上で、株主ご自身の判断で申込みを行ってください。このプレスリリースは、有価証券に係る売却の申込み若しくは勧誘、購入申込みの勧誘に該当する、又はその一部を構成するものではなく、このプレスリリース(若しくはその一部)又はその配布の事実は本公開買付けに係るいかなる契約の根拠となることもなく、また、契約締結に際してこれらに依拠することはできないものとします。

【米国規制】

 本公開買付けは、日本の金融商品取引法で定められた手続及び情報開示基準を遵守して実施されますが、これらの手続及び基準は、米国における手続及び情報開示基準とは必ずしも同じではありません。特に、米国1934年証券取引所法(Securities Exchange Act of 1934)(その後の改正を含みます。以下「米国1934 年証券取引所法」といいます。)第 13 条(e)項又は第 14 条(d)項及びこれらの条項に基づく規則は本公開買付けには適用されず、本公開買付けはこれらの手続及び基準に沿ったものではありません。このプレスリリースの中に含まれる財務情報は米国の会計基準に基づくものではなく、米国の会社の財務諸表と同等のものとは限りません。また、公開買付者及び対象者は米国外で設立された法人であり、それらの役員の一部又は全部は米国居住者ではないこと等から、米国の証券関連法に基づいて主張し得る権利及び請求を行使することが困難となる可能性があります。さらに、米国の証券関連法の違反を根拠として、米国外の法人又はその役員に対して米国外の裁判所において法的手続きを開始することができない可能性があります。加えて、米国外の法人並びに当該法人の子会社・関連者(affiliate)について米国の裁判所の管轄が認められるとは限りません。また、株主が米国外の法人並びに当該法人の子会社及び関連者に米国の裁判所の管轄に従わせることができる保証はありません。

 本公開買付けに関する全ての手続は、特段の記載がない限り、全て日本語において行われるものとします。本公開買付けに関する書類の全部又は一部については英語で作成されますが、当該英語の書類と日本語の書類との間に齟齬が存在した場合には、日本語の書類が優先するものとします。

【将来予測】

 本プレスリリースには、米国1933年証券法(Securities Act of 1933)(その後の改正を含みます。)第27A条及び米国 1934 年証券取引所法第 21E条で定義された「将来に関する記述」が含まれています。既知若しくは未知のリスク、不確実性又はその他の要因により、実際の結果がこれらの「将来に関する記述」に明示的又は黙示的に示された内容と大きく異なる可能性があります。公開買付者、対象者又はそれぞれの関連者は、これらの「将来に関する記述」に明示的又は黙示的に示された内容が達成されることを保証するものではありません。本プレスリリース中の「将来に関する記述」は、本日時点で公開買付者及び対象者が有する情報を基に作成されたものであり、法令又は金融商品取引所規則で義務付けられている場合を除き、公開買付者、対象者又はそれぞれの関連者は、将来の事象や状況を反映するために、その記述を更新したり修正したりする義務を負うものではありません。

 公開買付者及び対象者の各ファイナンシャル・アドバイザー並びに公開買付代理人(それらの関連者を含みます。)は、それらの通常の業務の範囲において、日本の金融商品取引関連法規制及びその他適用ある法令上許容される範囲で、米国1934年証券取引所法規則14e-5(b)の要件に従い、対象者の普通株式又は新株予約権を自己又は顧客の計算で、本公開買付けの開始前、又は公開買付期間中に本公開買付けによらず買付け等又はそれに向けた行為を行う可能性があります。そのような買付けは市場取引を通じた市場価格又は市場外での交渉で決定された価格で行われる可能性があります。そのような買付け等に関する情報が日本で開示された場合には、当該買付け等を行った者の英語ウェブサイト(又はその他の開示方法)により米国においても英文で開示が行われます。

【その他の国】

 国又は地域によっては、このプレスリリースの発表、発行又は配布に法律上の制限が課されている場合があります。かかる場合はそれらの制限に留意し、遵守してください。本プレスリリースの発表、発行又は配布は本公開買付けに関する株券等の買付け等の申込み又は売付け等の申込みの勧誘をしたことにはならず、単に情報としての資料配布とみなされるものとします。

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