食中毒警報(ノロウイルス食中毒 第1号)の発表

2026/01/09  静岡県  

令和7年度 記者提供資料

( 資料提供 )

食中毒警報(ノロウイルス食中毒 第1号)の発表

-危機管理情報-

食中毒警報(ノロウイルス食中毒 第1号)の発表


発表日時 令和8年1月9日 午後 4時00分

2 適用項目 ウ 県内で同一の病因物質による食中毒が連続して発生している場合で、特に注意喚起が必要と判断される場合
    令和7年12月26日及び令和8年1月3日に、県内で、ノロウイルス食中毒が2件※連続して発生しました。発生の主な原因は、感染した調理従事者から汚染を受けた食品を喫食したことによるものです。(※ 12月26日(浜松市)、1月3日(沼津市))
    食品取扱施設及び一般家庭に注意を促すため、食中毒警報(ノロウイルス食中毒 第1号)を発表します。

    3 有効期間 令和8年1月9日から令和8年1月15日

    <注意事項>
      ノロウイルスは食品中では増えず、人の腸管内で増えます。感染すると、吐物やふん便中にウイルスが排泄されるので、次の事項に注意が必要です。
      1 食品への二次汚染を防ぐため、調理前、食事の前、トイレの後は石鹸でよく手を洗い、ウイルスを洗い流す。
      2 加熱が必要な食品は中心部までしっかり加熱調理する(85℃以上で1分間以上の加熱)。特に、カキなどの二枚貝の調理時に注意する(85~90℃で少なくとも90秒間の加熱)。
      3 下痢やおう吐等の症状がある場合は、食品を直接取扱う作業を控える。
    <参考>
    ○食中毒警報の発表基準
    以下のいずれかの条件に該当した場合に発表する。
    ア 気温30℃以上が10時間以上継続する場合、又は予測される場合
      イ 県内の感染症発生動向調査における定点当たりの「感染性胃腸炎」報告症例数が概ね20人以上となった場合
      ウ 県内で同一の病因物質による食中毒が連続して発生している場合で、特に注意喚起が必要と判断される場合
    エ その他発表者が必要と判断した場合

    ■ 添付資料

    食中毒警報(ノロウイルス食中毒 第1号)の発表:( 136KB )

    参考():( 136KB )


    提供日:2026年1月9日
    担 当:健康福祉部 生活衛生局衛生課
    連絡先:食品監視班 TEL 054-221-3358

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