報道用アンテナの電気使用料負担金の徴収誤りについて

2026/05/29  静岡県  

令和8年度 記者提供資料

( 資料提供 )

報道用アンテナの電気使用料負担金の徴収誤りについて

報道用アンテナの電気使用料負担金の徴収誤りについて


(要 旨)
報道用アンテナ(行政財産使用許可により県庁別館に設置)に関する過去の電気使用料負担金について、適用単価の誤り等を原因とする徴収誤りが判明した。
対象者に徴収誤りを謝罪し、過不足額を還付・追徴する旨を説明した。
今後は、複数職員による確認を徹底するほか、負担金の計算シートを改良し、再発を防止する。

(概 要)
1 対象者
報道用アンテナ設置5社

2 徴収誤りの内容 (単位:円)

収納年度

既収納額 A

本来の負担金額 B

過不足額 A-B

R7

14,910(2,982)

12,200(2,440)

2,710(542)

R6

12,675(2,535)

13,215(2,643)

▲540(▲108)

R5

15,105(3,021)

12,840(2,568)

2,265(453)

R4

10,675(2,135)

10,675(2,135)

R3

10,730(2,146)

10,725(2,145)

5(1)

合計

64,095(12,819)

59,655(11,931)

4,440(888)

※( )内:1社当たり金額(5社は同一金額) ▲:不足(追加徴収)額

3 経過
4月前年度分負担金の調定時に、負担金額の算定誤りが判明
~5月7日過去5年間分を確認し、本来の負担金額を算定
5月13~15日対象者に徴収誤りについて説明し、謝罪
5月28日~還付・追加徴収手続(6月上旬完了予定)
4 主な原因と再発防止策

主な原因

再発防止策

・負担金算定に当たり適用した電力料金単価の 誤り

・再生可能エネルギー発電促進賦課金の負担日数を二重計上
・決裁時には、適用単価の確認を含め、複数職 員によるチェックを徹底する。

・計算シートを1年度分の負担金額を算出する様式に改める。

    ■ 添付資料

    報道用アンテナの電気使用料負担金の徴収誤りについて:( 119KB )


    提供日:2026年5月29日
    担 当:財務部 財産管理課
    連絡先:庁舎管理班 TEL 054-221-2855

    このページの先頭へ戻る

    このページに関するお問い合わせ

    静岡県企画部広報戦略課
    〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
    電話番号:054-221-2265
    ファクス番号:054-254-4032
    PR@pref.shizuoka.lg.jp