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大阪府では、医療機関等が賃上げや物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、医療従事者等の処遇改善および物価上昇への対応を支援するため、「大阪府医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業(病院以外)」を実施します。 このたび、有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)、訪問看護ステーション、保険薬局を対象とした本事業の申請受付を開始しますので、お知らせします。
※病院については、国(厚生労働省)が直接執行する事業です。
事業の概要
本事業は、次の2事業で構成されています。
(※)いずれか一方のみの申請も可能です。
1.診療所等賃上げ支援事業
基準額
・有床診療所(医科・歯科)・無床診療所(医科・歯科)・訪問看護ステーション
| 有床診療所(医科・歯科) |
使用許可病床数(令和7年8月1日時点※)×72,000円
(使用許可病床数が2床以下の場合は1施設×150,000円) |
| 無床診療所(医科・歯科) |
1施設×150,000円 |
| 訪問看護ステーション |
1施設×228,000円 |
(※)ただし、令和7年度大阪府事業「大阪府医療施設等経営強化緊急支援事業費補助金-別添(2)病床数適正化支援事業」により令和7年8月2日以降に削減した病床数を除く
・薬局については、所属する同一グループ内の保険薬局の数(※)に応じて、基準額が異なります。
| 1店舗以上5店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局 |
1施設×145,000円 |
| 6店舗以上19店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局 |
1施設×105,000円 |
| 20店舗以上(当該保険薬局を含む)である保険薬局 |
1施設×70,000円 |
(※)近畿厚生局へ届出を行っている「保険薬局における施設基準届出状況報告書(別紙様式3)または特掲診療料の施設基準等に係る届出書」に記載している令和7年4月30日時点の数
留意点
・施設種別ごとに、ベースアップ評価料の届出等の要件があります。
・原則として、支給額を活用し、令和7年12月~令和8年5月の間に対象職員のベースアップを実施し、令和8年6月1日以降も当該水準の維持又は拡大を行う必要があります。
・上記要件の詳細やその他の要件等は下記関連リンクをご確認ください。
2.診療所等物価支援事業
支給額
・有床診療所(医科・歯科)・無床診療所(医科・歯科)
| 有床診療所(医科・歯科) |
使用許可病床数(令和7年8月1日時点※)×13,000円
(使用許可病床数が13床以下の場合は1施設×170,000円) |
| 無床診療所(医科・歯科) |
1施設×170,000円 |
(※)ただし、令和7年度大阪府事業「大阪府医療施設等経営強化緊急支援事業費補助金-別添(2)病床数適正化支援事業」により令和7年8月2日以降に削減した病床数を除く
・薬局については、所属する同一グループ内の保険薬局の数(※)に応じて、基準額が異なります。
| 1店舗以上5店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局 |
1施設×85,000円 |
| 6店舗以上19店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局 |
1施設×75,000円 |
| 20店舗以上(当該保険薬局を含む)である保険薬局 |
1施設×50,000円 |
(※)近畿厚生局へ届出を行っている「保険薬局における施設基準届出状況報告書(別紙様式3)または特掲診療料の施設基準等に係る届出書」に記載している令和7年4月30日時点の数
留意点
・訪問看護ステーションは、『2.診療所等物価支援事業』の対象施設ではありません。
・『1.診療所等賃上げ支援事業』と異なり、使途は限定されません。
・その他の要件等は下記関連リンクをご確認ください。
申請受付期間
令和8年6月5日(金曜日)10時から令和8年7月31日(金曜日)まで
(※)「1.診療所等賃上げ支援事業」は申請後に別途、「実績報告」が必要です。
(※)申請方法等は下記関連リンクをご確認ください。
問い合わせ窓口
医療機関等賃上げ・物価上昇支援事業補助金コールセンター
・電話番号 0120-536-112
・営業時間 9時00分~18時00分(土・日・祝日を除く)
※申請期間中の営業時間 9時00分~20時00分(日・祝日を除く)
※支給申請書類の審査手続きは、委託事業者にて対応します。
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