建設は、建築工事と土木工事に大別される。工事内容の種類ごとに建設業許可が必要になる
建設・工事業界のサービスは、大きく建築工事と土木工事に分けられる。建築工事とは、主にマンション・ビル・学校・病院・商業施設など、人が活動するための建物を建設する工事である。一方、土木工事は、道路・橋・トンネル・鉄道敷設・河川や港湾の工事・上下水道・治水事業・発電所・ダムや堤防など、社会インフラとなる構造物を建設する工事である。
建設・工事を請負う場合は、建設業の許可が必要となる。建設業法では、「一式工事」2業種と「専門工事」27業種の29業種に区分されている。「一式工事」は、土木一式工事と建築一式工事の2業種に分かれ、大規模かつ複雑な工事で総合的な企画や指導、調整のもとに土木工作物や建築物を建設するもので、元請業者が取得することが多い。「専門工事」は大工工事、左官工事、屋根工事、とび・土工・コンクリート工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事など27の業種がある。一式工事の許可を持っていても、500万円以上の専門工事を請負う場合は、その業種の建設業許可が必要となる。