建設は、建築工事と土木工事に大別される。工事内容の種類によって、建設業許可が必要になる
一般的に建設・工事業界のサービスは建築工事と土木工事に分けられる。建築工事とは主に建物、人が活動するための空間を建設する工事であるのに対して、土木工事は建築工事以外のもの、道路整備や橋やトンネルの構築、鉄道の敷設、河川や港湾の工事、上・下水道の整備、治水事業、発電所などの建設、ダムや堤防の建設工事などをさす。
建設・工事を請負う場合は、建設業の許可が必要となる。大規模かつ複雑な工事で、総合的な企画や指導、調整のもとに土木工作物や建築物を建設する「一式工事」と、工事内容の専門性で区分された「専門工事」があり、「一式工事」では2種類、「専門工事」は27種類の計29種類に工事内容が区分され、種類ごとにそれぞれ許可を取得しなければならない。「一式工事」には土木一式工事と建築一式工事があり元請業者が取得することが多く、「専門工事」は大工工事、左官工事、屋根工事、とび・土工・コンクリート工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事などがある。土木一式、建築一式の許可を持っていても、各専門の許可を持っていない場合は、500万円以上の工事を単独で請負うことはできない。