銀行業務は銀行法に基づき、預金・貸付・為替から構成される固有業務に加え、銀行法に定められる付随業務、銀行法に定めがない周辺業務に大別される
銀行の業務は、銀行法により規定されており、大きく固有業務、付随業務、周辺業務に分けられる。固有業務は、預金者の資産を管理・補完する預金業務、企業や個人に資金の貸出しおこなう貸付業務、振込や送金などで債権・債務の決済をおこなう為替業務の3つからなる。こうした固有業務に関連して発生する付随業務には、債務保証や社債の募集・委託、手形引き受けの他、M&Aアドバイザリー業務、クレジットカード業務などが含まれる。また、銀行法に定めがなく銀行の付随業務の範囲外とされる、リースや信用保証といった周辺業務は、子会社などを通じて間接的におこなうという形態をとる。その他、2001年からの段階的な保険業法の改正により、銀行は保険商品の窓口販売をおこなうことも可能となっている。
全国地方銀行協会によると、2021年3月末現在の民間金融機関における預金・貸出金の業態別シェアは、都市銀行・地方銀行で半分以上のシェアを占める。その後に、信託銀行を含むその他の国内銀行や信用金庫、農林漁業系機関などが続くかたちとなっている。預金に占めるシェアでは、都市銀行が35.4%、地方銀行が24.9%となっているのに対し、貸出金に占めるシェアでは、都市銀行が28.8%、地方銀行が31.1%となっており、地方銀行が逆転している。