銀行業務は銀行法により規定される。銀行法の改正で、デジタルサービス関連の業務領域が拡大
銀行の業務は銀行法により規定されており、大きく固有業務・付随業務・その他の業務(他業証券業、法定他業)に分けられる。固有業務は、預金者の資産を管理・保管する預金業務、企業や個人に資金を融資する貸付業務、振込や送金など債権・債務の決済をおこなう為替業務の3つからなる。これらの固有業務に関連して発生する付随業務には、債務保証、社債の募集・委託、有価証券の売買、手形引受などが含まれる。またその他の業務として、金融商品取引法に基づき投資助言業務や、国債等の公共債・短期証券・投資信託受益証券等について売買や媒介等の窓販業務をおこなっている。さらに、銀行法以外の法律で認められている業務として、信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律)、保険窓販業務(保険業法)、電子債権記録業務(電子記録債権法)、宝くじ業務(当せん金付証票法)等がある。
2021年の銀行法改正では、銀行本体がおこなうことのできる付随業務が拡大され、自行で開発したアプリやITシステムの販売、データ分析・マーケティング・広告、銀行利用事業者への専門的人材の派遣などが可能となった。子会社・兄弟会社の業務範囲は、2016年の銀行法改正でフィンテック企業・地域商社が認められていたが、2021年の改正では認可を条件に幅広い業務を営むことが可能となった。社会のデジタル化の動きに合わせ、デジタル技術を活かした様々な事業が展開されている。
全国地方銀行協会によると、2025年3月末現在の民間金融機関における預金・貸出金の業態別シェアは、都市銀行・地方銀行で6割以上のシェアを占め、信用金庫やその他の国内銀行、第二地銀、農林漁業系機関が続いている。預金残高に占めるシェアは、都市銀行が36.3%、地方銀行が25.1%であるのに対し、貸出金残高に占めるシェアは、都市銀行が29.1%、地方銀行が32.2%と、地方銀行が都市銀行を上回っている。