2024/07/01

ちゅうぎんインターネット・モバイルバンキングサービス ご利用規定改定のお知らせ

株式会社 中国銀行 

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ちゅうぎんインターネット・モバイルバンキングサービス ご利用規定改定のお知らせ

商品・サービス

2024.07.01

平素は中国銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。
当行では、2024年8月5日以降、ちゅうぎんインターネット・モバイルバンキングサービス ご利用規定につき一部内容を改定いたします。
なお、改定後の規定を2024年8月5日以降当行ホームページに掲載させていただきます。

1.改定する規定

ちゅうぎんインターネット・モバイルバンキングサービス ご利用規定

2.改定理由

サービス利用時の本人確認方法の記載について明確化

不正な振込等に関する補償についての記載改定

3.改定内容

改定後改定前
  • 2.(本人確認等)

    本サービスの利用についての本人確認は次の方法によりおこなうものとします。

    (1)本サービスのご利用には、(ア)乃至(エ)に定める認証情報(以下、これらの認証情報の全部または一部を「認証情報」という)の入力および(オ)に定める認証手段による認証が必要です。

    (ア)会員番号

    (イ)利用パスワード(後記(2)により当行に届け出る「利用パスワード」をいう)

    (ウ)お取引確認番号(後記(3)に記載する「お取引確認番号」をいう)

    (エ)当行口座のキャッシュカードの暗証番号

    (オ)電話による認証(後記(5)に定める認証手段をいう)

    (2)契約者は、当行に対し、取引時に本人であることを確認するための「利用パスワード」を当行所定の方法により届出るものとします。利用パスワードを設定する際、生年月日・電話番号等他人に推測されやすい番号を利用することは避けてください。

    (3)当行は、会員番号および都度指定される「資金移動確認パスワード 」の入力時に必要なお取引確認番号を「ちゅうぎんインターネット・モバイルバンキングサービスメンバーズカード」に記載します。

    (4)当行は、本サービス利用の都度、端末から送信された認証情報・「お客さまの属性情報」(「属性情報」とは、当行へお届けのあるお名前や住所、電話番号等を総称していう)とあらかじめ当行に登録された認証情報および属性情報の一致を確認することにより本人確認をおこないます。本サービスの本人確認に使用する組合わせは取引内容により異なる場合があります。

    (5)当行は、本サービスによる取引のうち振込およびペイジー(税金・各種料金の払込)については、前記(4)に定める本人確認に加え、契約者が当行に届出の電話番号から当行指定の電話番号へ架電し、当行がその着信を確認することにより本人確認をおこなう場合があります。

    (6)認証情報および「ちゅうぎんインターネット・モバイルバンキングサービスメンバーズカード」は、他人に知られたり紛失・盗難に遭わないよう、契約者自身の責任において厳重に管理してください。当行職員がこれらの内容を尋ねることはありません。

    (7)契約者が届出と異なる認証情報の入力を、当行所定の回数以上連続しておこなった場合は、本サービスの取扱いを中止します。

    (8)利用パスワードの有効期限は、セキュリティ確保のため当行所定の期間としますので、契約者は一定期間毎に利用パスワードの変更をおこなってください。また、有効期限に限らず、端末により任意に利用パスワードの変更をおこなうことができます。この場合、契約者は変更前と変更後の利用パスワードを送信しますが、当行は受信した変更前の利用パスワードとあらかじめ当行が保有する最新の利用パスワードが一致した場合には契約者本人からの届出とみなし、利用パスワードの変更をおこないます。

    (9)前記(7)により本サービスの取扱い中止となっている場合には、当行所定の手続きにより本サービスの取扱い中止の解除ができるものとします。

    (10)認証情報を失念した場合には、ただちに当行所定の方法により届出てください。なお、当行は認証情報の照会に対して回答はいたしません。

  • 2.(本人確認等)

    本サービスのご利用についての本人確認は次の方法によりおこなうものとします。

    (1)契約者は、当行に対し、取引時に本人であることを確認するための「利用パスワード」を当行所定の方法により届出るものとします。

    (2)当行は、会員番号および都度指定される「資金移動確認パスワード」の入力時に必要な取引確認番号を「ちゅうぎんインターネット・モバイルバンキングサービスメンバーズカード」に記載します。

    (3)当行は、本サービス利用の都度、端末から送信された会員番号および「利用パスワード」・「資金移動確認パスワード」(以下、あわせて「パスワード」という)・「お客さまの属性情報」(「属性情報」とは、当行へお届けのあるお名前や住所、電話番号等を総称していう)とあらかじめ当行に登録された会員番号、パスワードおよび属性情報の一致を確認することにより本人確認をおこないます。

    (4)当行は、本サービスによる取引のうち振込およびペイジー(税金・各種料金の払込)については、前記(3)に定める本人確認に加え、契約者が当行に届出の電話番号から当行指定の電話番号へ架電し、当行がその着信を確認することにより本人確認をおこなう場合があります。

    (5)パスワードおよび「ちゅうぎんインターネット・モバイルバンキングサービスメンバーズカード」は、他人に知られたり紛失・盗難に遭わないよう、契約者自身の責任において厳重に管理してください。当行職員がこれらの内容を尋ねることはありません。

    (6)契約者が届出と異なるパスワードの入力を、当行所定の回数以上連続しておこなった場合は、本サービスの取扱いを中止します。

    (7)利用パスワードの有効期限は、セキュリティ確保のため当行所定の期間としますので、契約者は一定期間毎に利用パスワードの変更をおこなってください。また、有効期限に限らず、端末により任意に利用パスワードの変更をおこなうことができます。この場合、契約者は変更前と変更後の利用パスワードを送信しますが、当行は受信した変更前の利用パスワードとあらかじめ当行が保有する最新の利用パスワードが一致した場合には契約者本人からの届出とみなし、利用パスワードの変更をおこないます。

    (8)前記(6)により本サービスの取扱い中止となっている場合には、当行所定の手続きにより本サービスの取扱い中止の解除ができるものとします。

    (9)パスワードを失念した場合には、ただちに当行所定の方法により新しいパスワードを届出てください。なお、当行はパスワード等の照会に対して回答はいたしません。

  • 7.(電話による認証)

    (1)当行は前記2.(5)に定める「電話による認証」をおこないます。契約者が、当行に届出の電話番号から当行指定の電話番号へ架電し、当行がその着信を確認することにより認証します。

  • 7.(電話による認証)

    (1)当行は前記2.(4)に定める「電話による認証」をおこないます。契約者が、当行に届出の電話番号から当行指定の電話番号へ架電し、当行がその着信を確認することにより認証します。

  • 11.(免責事項)

    (1)次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当行に故意または過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。

    (ア)災害、事変、裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったとき。

    (イ)当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき。

    (ウ)当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。

    (エ)当行の責によらない通信機器、回線、端末等の障害ならびに電話回線の不通等、通信手段の障害が生じたとき。

    (オ)公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより、契約者の認証情報、取引情報等が漏洩したとき。

    (2)本サービス申込みの際に契約者が申込書に押印した登録口座の印影を、当行届出の当該預金口座の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱いしたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

    (3)本サービス利用の際に契約者が端末により送信した認証情報および当行が別途お客さまの属性情報の入力を求める場合にはその入力いただいた情報と、あらかじめ当行に登録された認証情報および属性情報の一致を当行が確認して取引をおこなったうえは、これらにつき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行に故意または過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。

    (4)海外からは、その国の法律・制度・通信事情・電話機の仕様などによりご利用いただけない場合があります。一時的に本サービスを海外からご利用になる場合、当行はそれらの行為はすべて日本国内でおこなわれたものとみなします。なお、海外からの利用により生じた損害については、当行に故意または過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。

  • 11.(免責事項)

    (1)次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当行に故意または過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。

    (ア)災害、事変、裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったとき。

    (イ)当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき。

    (ウ)当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。

    (エ)当行の責によらない通信機器、回線、端末等の障害ならびに電話回線の不通等、通信手段の障害が生じたとき。

    (オ)公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより、契約者のパスワード、取引情報等が漏洩したとき。

    (2)本サービス申込みの際に契約者が申込書に押印した登録口座の印影を、当行届出の当該預金口座の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱いしたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

    (3)本サービス利用の際に契約者が端末により送信した会員番号、パスワードおよび当行が別途お客さまの属性情報の入力を求める場合にはその入力いただいた情報と、あらかじめ当行に登録された会員番号、パスワードおよび属性情報の一致を当行が確認して取引をおこなったうえは、これらにつき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行に故意または過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。

    (4)海外からは、その国の法律・制度・通信事情・電話機の仕様などによりご利用いただけない場合があります。一時的に本サービスを海外からご利用になる場合、当行はそれらの行為はすべて日本国内でおこなわれたものとみなします。なお、海外からの利用により生じた損害については、当行に故意または過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。

  • 12.(認証情報の盗用等による不正な振込等)

    (1)不正な振込等については、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当行に対して後記(2)に定める補てん対象額の請求を申出ることができます。

    (ア)認証情報の盗取または不正な振込等に気づいてからすみやかに、当行への通知がおこなわれていること。

    (イ)当行の調査に対し、契約者より十分な説明がおこなわれていること。

    (ウ)当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他盗取にあったことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、当行の調査に協力していること。

    (2)前記(1)の申出がなされた場合、契約者が善意かつ無過失である場合、当行は、当行へ通知がおこなわれた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを契約者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とする)前の日以降になされた不正な振込等の金額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」という)を補てんするものとします。なお、契約者が無過失と認められない場合にも、契約者に故意または重過失がない場合は一部を補てんすることがあります。

    (3)前記(1)(2)は、前記(1)にかかる当行への通知が、認証情報の盗取がおこなわれた日(当該盗取がおこなわれた日が明らかでないときまたは当該窃取はおこなわれていないものの契約者自らが電話による認証を行うことで不正な振込等がおこなわれたときは、不正な振込等が最初におこなわれた日)から、2年を経過する日後におこなわれた場合には、適用されないものとします。

    (4)前記(2)にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当行は補てんをおこないません。

    (ア)不正な振込等がおこなわれたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること。

    (a)契約者に故意もしくは過失または法令違反があること。

    契約者に過失ありとなりうる事例は次のとおりです。

    ①当行が複数回にわたり、個別的・具体的に注意喚起していたにも関わらず、注意喚起された手口により騙されて、認証情報を入力しまたは電話による認証を行ってしまった場合。

    ②警察や銀行等を騙る者に対し、認証情報を回答してしまった、または「ちゅうぎんインターネット・モバイルバンキングサービスメンバーズカード」を渡した場合。その他、正当な理由もなく、認証情報を他人へ教えた場合。

    ③認証情報を手帳等にメモしていたり、携帯電話機やスマートフォンのメモ情報やパソコン、インターネット上のデータ保管サービス(電子メールボックス、クラウドサービス等)に保存していた場合。

    ④身に覚えのない預金残高の変動、ウイルス感染等により、不正な払戻しがおこなわれる可能性を認識、または認識し得たにもかかわらず、当行への通知がおこなわれていない場合。

    ⑤その他、契約者に、前各号と同程度の注意義務違反がある場合。

    (b)契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によっておこなわれたこと。

    (c)契約者が、被害状況についての当行に対する説明あるいは当行に提出した資料に関し、重要な事項について虚偽の説明をおこなったこと。

    (イ)認証情報の盗用等が、戦争、暴動等の社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随しておこなわれたこと。

    (5)当行が前記(2)に定める補てんをおこなう場合、不正な振込等の支払原資となった預金(以下「対象預金」という)について、契約者に払戻しをおこなっている場合には、この払戻しをおこなった額の限度において、前記(1)にもとづく補てんに応じることはできません。また、契約者が、当該不正な振込等をおこなった者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。

    (6)当行が前記(2)にもとづき補てんをおこなった場合に、当該補てんをおこなった金額の限度において、対象預金にかかる権利は消滅します。

    (7)当行が前記(2)により補てんをおこなったときは、当行は、当該補てんをおこなった金額の限度において、盗取された認証情報により不正な振込等をおこなった者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

  • 12.(パスワードの盗用等による不正な振込等)

    (1)不正な振込等については、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当行に対して後記(2)に定める補てん対象額の請求を申出ることができます。

    (ア)パスワード等の盗取または不正な振込等に気づいてからすみやかに、当行への通知がおこなわれていること。

    (イ)当行の調査に対し、契約者より十分な説明がおこなわれていること。

    (ウ)当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他盗取にあったことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、当行の調査に協力していること。

    (2)前記(1)の申出がなされた場合、契約者が善意かつ無過失である場合、当行は、当行へ通知がおこなわれた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを契約者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とする)前の日以降になされた不正な振込等の金額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」という)を補てんするものとします。なお、契約者が無過失と認められない場合にも、契約者に故意または重過失がない場合は一部を補てんすることがあります。

    (3)前記(1)(2)は、前記(1)にかかる当行への通知が、パスワード等の盗取がおこなわれた日(当該盗取がおこなわれた日が明らかでないときは、不正な振込等が最初におこなわれた日)から、2年を経過する日後におこなわれた場合には、適用されないものとします。

    (4)前記(2)にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当行は補てんをおこないません。

    (ア)不正な振込等がおこなわれたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること。

    (a)契約者に故意もしくは過失または法令違反があること。

    契約者に過失ありとなりうる事例は次のとおりです。

    ①当行が複数回にわたり、個別的・具体的に注意喚起していたにもかかわらず、注意喚起された手口により会員番号・パスワード等を入力した場合。

    ②警察や銀行等を騙る者に対し、会員番号・パスワード等を回答してしまった、または「ちゅうぎんインターネット・モバイルバンキングサービスメンバーズカード」を渡した場合。その他、正当な理由もなく、会員番号・パスワード等を他人へ教えた場合。

    ③会員番号・パスワード等の情報を手帳等にメモしていたり、携帯電話機やスマートフォンのメモ情報やパソコン、インターネット上のデータ保管サービス(電子メールボックス、クラウドサービス等)に保存していた場合。

    ④身に覚えのない預金残高の変動、ウイルス感染等により、不正な払戻しがおこなわれる可能性を認識、または認識し得たにもかかわらず、当行への通知がおこなわれていない場合。

    (b)契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によっておこなわれたこと。

    (c)契約者が、被害状況についての当行に対する説明あるいは当行に提出した資料に関し、重要な事項について虚偽の説明をおこなったこと。

    (イ)パスワードの盗用等が、戦争、暴動等の社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随しておこなわれたこと。

    (5)当行が前記(2)に定める補てんをおこなう場合、不正な振込等の支払原資となった預金(以下「対象預金」という)について、契約者に払戻しをおこなっている場合には、この払戻しをおこなった額の限度において、前記(1)にもとづく補てんに応じることはできません。また、契約者が、当該不正な振込等をおこなった者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。

    (6)当行が前記(2)にもとづき補てんをおこなった場合に、当該補てんをおこなった金額の限度において、対象預金にかかる権利は消滅します。

    (7)当行が前記(2)により補てんをおこなったときは、当行は、当該補てんをおこなった金額の限度において、盗取されたパスワード等により不正な振込等をおこなった者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

(2024年8月5日現在)

(2024年6月9日現在)

※上記は改定部分のみを記載しています。

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