(仮称)小田野沢Ⅲ風力発電事業に係る計画段階環境配慮書に対する環境大臣意見の提出について
環境省- 総合政策
(仮称)小田野沢Ⅲ風力発電事業に係る計画段階環境配慮書に対する環境大臣意見の提出について
環境省は、「(仮称)小田野沢Ⅲ風力発電事業計画段階環境配慮書」(株式会社ユーラスエナジーホールディングス)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。
環境大臣意見では、
(1) 想定区域の周辺には、複数の住居が存在していることから、風力発電設備の配置等の検討に当たっては、住居への影響について適切に調査、予測及び評価を行い、風力発電設備について住居から離隔を確保すること等により、風車の影に係る生活環境への影響を回避又は極力低減すること
(2) 水源かん養保安林及び湧水が存在することを踏まえ、土砂及び濁水の流出等による動植物及び自然環境への影響に関する調査、予測及び評価を行い、改変区域の選定や土工量及び改変量の抑制等を行うことにより、自然環境への影響を回避又は極力低減すること
(3) 希少猛禽類であるオジロワシ、オオワシ、クマタカ等や渡り鳥の風力発電設備への衝突、移動の阻害等が懸念されるため、専門家等からの助言を踏まえ、調査、予測及び評価を行い、環境保全措置を講ずることにより、鳥類への影響を回避又は極力低減すること
等を求めている。
■ 背景
環境影響評価法は、出力50,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を第一種事業とし、環境大臣は事業者から提出された計画段階環境配慮書※について、経済産業大臣からの照会に対して意見を述べることができる。
今後、経済産業大臣から事業者である株式会社ユーラスエナジーホールディングスに対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価手続を行うこととなる。
※ 計画段階環境配慮書:事業への早期段階における環境配慮を可能にするため、事業の位置・規模等の検討段階において、環境の保全について適正な配慮をしなければならない事項について検討を行い、その結果をまとめた図書。
■ 事業の概要
青森県東通村及びむつ市において、最大で出力160,000kWの風力発電所を設置する事業。
・ 事業者 株式会社ユーラスエナジーホールディングス
・ 事業位置 青森県東通村及びむつ市(事業実施想定区域面積 約1,591ha)
・ 出力 最大160,000kW(単機出力 4,000~6,000kW程度×30基程度)
(参考)環境影響評価に係る手続
・ 令和6年11月11日 経済産業大臣から環境大臣に意見照会
・ 令和6年12月20日 環境大臣から経済産業大臣に意見提出
添付資料
連絡先
環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-8237
- 室長
- 加藤 聖
- 室長補佐
- 鈴木 祐介
- 審査官
- 原田 駿
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