機能性表示食品について
機能性表示食品制度とは、国の定めるルールに基づき、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を、販売前に消費者庁長官に届け出れば、機能性を表示することができる制度です。
特定保健用食品(トクホ)と異なり、国が審査を行いませんので、事業者は自らの責任において、科学的根拠を基に適正な表示を行う必要があります。
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(参考)保健機能食品について
保健機能食品には栄養機能食品、特定保健用食品、機能性表示食品の3種類があります。
国が定めた安全性や有効性に関する基準などに従って食品の機能が表示されている食品です。
医薬品とは異なり、疾病の治療や予防のために摂取するものではありません。
担当:食品表示企画課