基準外国為替相場及び裁定外国為替相場(令和7年4月中において適用)
2025年3月19日
日本銀行国際局
財務大臣公示
1. 基準外国為替相場
アメリカ合衆国通貨1米ドルにつき本邦通貨 : 152円
2. 裁定外国為替相場
表 裁定外国為替相場
カナダ通貨
(1カナダ・ドルにつき本邦通貨) |
106円 |
中華人民共和国通貨
(1中国元につき本邦通貨) |
21円 |
スウェーデン王国通貨
(1スウェーデン・クローネにつき本邦通貨) |
14円 |
スイス連邦通貨
(1スイス・フランにつき本邦通貨) |
168円 |
グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国通貨
(1スターリング・ポンドにつき本邦通貨) |
190円 |
ユーロ通貨
(1ユーロにつき本邦通貨) |
158円 |
その他の通貨 |
令和7年2月中の当該通貨のアメリカ合衆国通貨に対する市場実勢を基準外国為替相場をもって裁定した相場(アメリカ合衆国通貨に対する市場実勢の得られない通貨にあっては、当該通貨の裁定外国為替相場のある通貨に対する市場実勢を当該裁定外国為替相場をもって裁定した相場) |
参考
外国通貨のアメリカ合衆国通貨に対する市場実勢相場について
令和7年2月中における当該通貨のアメリカ合衆国通貨に対する市場実勢相場
- 1アラブ首長国連邦ディルハムにつき0.272米ドル
- 1アルゼンチン・ペソにつき0.000946米ドル
- 1イスラエル・シェケルにつき0.280米ドル
- 1イラン・リアルにつき0.00000230米ドル
- 1インド・ルピーにつき0.0115米ドル
- 100インドネシア・ルピアにつき0.00612米ドル
- 1オーストラリア・ドルにつき0.631米ドル
- 1オマーン・リアルにつき2.60米ドル
- 1カタール・リアルにつき0.274米ドル
- 100韓国ウォンにつき0.0692米ドル
- 100カンボジア・リエルにつき0.0249米ドル
- 1クウェート・ディナールにつき3.24米ドル
- 1ケニア・シリングにつき0.00774米ドル
- 100コロンビア・ペソにつき0.0242米ドル
- 1サウジアラビア・リアルにつき0.267米ドル
- 1シンガポール・ドルにつき0.743米ドル
- 100新台湾ドルにつき3.05米ドル
- 100スリランカ・ルピーにつき0.337米ドル
- 1セーシェル・ルピーにつき0.0684米ドル
- 100タイ・バーツにつき2.96米ドル
- 100タヒチ・パシフィックフランにつき0.871米ドル
- 1チェコ・コルナにつき0.0416米ドル
- 100チリ・ペソにつき0.105米ドル
- 1デンマーク・クローネにつき0.140米ドル
- 1トリニダード・トバゴ・ドルにつき0.148米ドル
- 1トルコ・リラにつき0.0276米ドル
- 1ナイジェリア・ナイラにつき0.000665米ドル
- 1ニュージーランド・ドルにつき0.568米ドル
- 1ノルウェー・クローネにつき0.0894米ドル
- 1パキスタン・ルピーにつき0.00358米ドル
- 100バヌアツ・バツにつき0.808米ドル
- 1パプアニューギニア・キナにつき0.249米ドル
- 1バーレーン・ディナールにつき2.65米ドル
- 100ハンガリー・フォリントにつき0.258米ドル
- 100バングラデシュ・タカにつき0.823米ドル
- 1フィジー・ドルにつき0.431米ドル
- 1フィリピン・ペソにつき0.0172米ドル
- 1ブラジル・レアルにつき0.173米ドル
- 1ブルネイ・ドルにつき0.743米ドル
- 100ベトナム・ドンにつき0.00393米ドル
- 1ベネズエラ・ボリーバルにつき0.0163米ドル
- 1ペルー・ヌエボ・ソルにつき0.270米ドル
- 1ポーランド・ズロチにつき0.250米ドル
- 1香港ドルにつき0.128米ドル
- 1マレーシア・リンギットにつき0.225米ドル
- 1南アフリカ・ラントにつき0.0541米ドル
- 1ミャンマー・チャットにつき0.000476米ドル
- 1メキシコ・ペソにつき0.0489米ドル
- 1モーリシャス・ルピーにつき0.0214米ドル
- 1モロッコ・ディルハムにつき0.100米ドル
- 1ヨルダン・ディナールにつき1.41米ドル
- 100ラオス・キップにつき0.00460米ドル
- 1ルーマニア・レイにつき0.209米ドル
- 100ルワンダ・フランにつき0.0714米ドル
- 1ロシア・ルーブルにつき0.0108米ドル
上記以外の外国通貨
当該外国通貨のアメリカ合衆国通貨に対する市場実勢(令和7年2月中における実勢相場の平均値)