自動車の高度化に対応した定期点検方法の見直しを行いました
~点検7項目について見直し~
令和5年3月31日
近年、自動車技術の進化がめざましく、自動運転技術や電動車の普及が進むと同時に、
車載式故障診断装置(OBD)が搭載される車両が増加していることなどを踏まえ、
OBDを活用した点検方法の導入等、自動車の定期点検の項目及び方法について改正を行います。
改正の概要
(1)「自動車点検基準」(昭和26年運輸省令第70号)の一部改正
自動車の定期点検項目のうち「点火時期」及び「ディストリビュータ[i]のキャップの状態」について、点検を行わなくともよいこととしました(ただし、ディストリビュータを有する自動車及び二輪自動車については、今後も点検が必要)。
(2)「自動車の点検及び整備に関する手引」(平成19年国土交通省告示第317号)の一部改正
以下の5つの定期点検項目について、目視等により直接確認する従来の点検方法だけでなく、OBDを活用した点検方法等も認めることとしました。
点検項目 |
点検の方法 |
駐車ブレーキ機構 |
引きしろ |
電動式駐車ブレーキ機構を装備した車両は、OBDを活用した確認を行うこととする |
トランスミッション[ii]、トランスファ[iii] |
オイル漏れ、オイル量 |
オイルのレベル・ゲージがない車両は、オイル漏れのみの確認でも可とする |
燃料蒸発ガス排出抑制装置 |
チャコール・キャニスタ[iv]の詰まりと損傷 |
インタンク式のチャコール・キャニスタを装備した車両は、メーカー指定の方法で確認することとする |
チェック・バルブ[v]の機能 |
タイヤ |
空気圧 |
タイヤ空気圧監視装置を装備した車両は、OBDを活用した確認も可とする |
[i] 高電圧の電気を点火プラグに配電し、点火時期を制御する装置
[ii] 走行状態に応じてギヤ比を切り替える変速装置
[iii] 四輪駆動において、エンジンの動力を前輪と後輪に分配する装置
[iv] 燃料タンク等から放出される燃料蒸発ガスを一時的に貯蔵する装置
[v] 燃料蒸発ガスのチャコール・キャニスタからの逆流を防止する装置
スケジュール
公 布:令和5年3月31日
施 行:令和5年7月1日
添付資料
報道発表資料(PDF形式:71KB)
お問い合わせ先
- 国土交通省自動車局整備課 藤墳、渡部
-
TEL:03-5253-8111
(内線42412)