2024 年9月9日
株 式 会 社 A S J
関連当事者取引検証委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、関連当事者取引検証委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.設置の目的
当社グループでは、グループ間取引を含む、当社の役員や主要株主等(関連当事者)との取引を行う場合において、取引の合理性(事業上の必要性等)及び条件の妥当性(関連当事者以外の取引先との取引条件の同等性等)について検討を行うとともに、取引の重要性やその性質に応じた適切な手続きを行っております。
その中で、より一層のコーポレートガバナンス強化及び少数株主利益の更なる保護を図ることを目的とし、経済産業省「グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針」等を参考に、取締役会の任意の諮問機関として、関連当事者取引検証委員会を設置するものであります。
2.委員会の設置経緯
当社グループでは、管理業務の受託、受託開発等を含むグループ会社間取引を行っております。また、サステナビリティ経営の一環として、人材の育成、学問の奨励をはかり、社会の健全な発展に寄与することを目的として、当社代表取締役会長である丸山治昭が代表理事を務め、かつ主要株主である公益財団法人ASJ財団に対し寄附を行っております。
上記取引につきましては、元来より取引の重要性やその性質に応じた適切な手続きを行っておりますが、社外取締役のみで構成される取締役会の任意の諮問機関である関連当事者取引検証委員会にて、取引の合理性(事業上の必要性等)及び条件の妥当性(関連当事者以外の取引先との取引条件の同等性等)について審議・答申することが、より一層のコーポレートガバナンス強化及び少数株主利益の更なる保護を図ることに繋がるものと判断いたしました。
なお、2024 年6月26日提出「第41期有価証券報告書」における公益財団法人ASJ財団との関連当事者取引につきましては、「関連当事者の開示に関する会計基準」(企業会計基準第11号)及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 13 号)に記載されている開示基準以下の取引であることを確認の上、記載を省略しております。
今後、継続する関連当事者取引につきましても、本委員会で審議してまいります。
3.委員会の役割
当社「関連当事者取引管理規程」で定める関連当事者との新規取引及び継続取引について、取引の合理性(事業上の必要性等)及び条件の妥当性(関連当事者以外の取引先との取引条件の同等性等)の観点を中心に審議し、取締役会において答申いたします。
審議対象取引が無い場合においても、年1回、前年度の審議対象取引の確認状況についての報告を管理本部長から受け、審議し、取締役会において答申いたします。
4.委員会の構成
本委員会の委員は、取締役会の決議により選任された社外取締役のみで構成するものといたします。また、委員長は、互選により決定いたします。
委員長 石井 裕二 監査等委員取締役(独立役員)
委員 安永 嵩 監査等委員取締役(独立役員)
委員 奥脇 貞美 監査等委員取締役(独立役員)
5.設置日
本日開催の取締役会において、本委員会の委員を選任し、設置し、委員会を開催しております。
以 上