株式会社ふくおかフィナンシャルグループと株式会社福岡中央銀行の株式交換における第1回A種優先株式の株式交換比率の決定に関するお知らせ

2023/09/15  株式会社 福岡中央銀行 

2023 年9月 15 日

株式会社ふくおかフィナンシャルグループ
株式会社福岡中央銀行

株式会社ふくおかフィナンシャルグループと株式会社福岡中央銀行の株式交換における
第 1 回A種優先株式の株式交換比率の決定に関するお知らせ

2023 年3月 14 日にお知らせいたしました、株式会社ふくおかフィナンシャルグループ(取締役社長 五島 久、以下「ふくおかフィナンシャルグループ」といいます。)を株式交換完全親会社とし、株式会社福岡中央銀行(取締役頭取 荒木 英二、以下「福岡中央銀行」といいます。)を株式交換完全子会社とする株式交換(以下「本件株式交換」といいます。)につきまして、2023 年3月 14 日付で締結しました株式交換契約書(以下「本件株式交換契約」といいます。)に基づき福岡中央銀行の第1回A種優先株式(以下「本優先株式」といいます。)における株式交換比率を算出し、下記の通り決定いたしましたのでお知らせいたします。



1.本優先株式の株式交換比率

ふくおかフィナンシャルグループ
(株式交換完全親会社)
福岡中央銀行
(株式交換完全子会社)

株式交換比率

2.71

2.株式の割当ての内容

福岡中央銀行の本優先株式1株に対して、ふくおかフィナンシャルグループの普通株式2.71 株を割当てます。

3.株式交換により交付する株式数等

本件株式交換に際して、ふくおかフィナンシャルグループが交付するふくおかフィナンシャルグループの普通株式は、2,622,524 株(福岡中央銀行の普通株式の株主に対して交付する1,890,824 株(注)と福岡中央銀行の本優先株式の株主に対して交付する 731,700 株の合計数)となる予定です。なお、交付するふくおかフィナンシャルグループの普通株式は、全てふくおかフィナンシャルグループが保有する自己株式をもって割当てるものとします。

本件株式交換により、福岡中央銀行の普通株主及び本優先株式の株主に交付されるふくおかフィナンシャルグループの普通株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、会社法第 234 条その他関連法令の規定に従い、当該株主に対し1株に満たない端数部分に応じた金額をお支払いいたします。

また、本件株式交換により、1単元(100 株)未満のふくおかフィナンシャルグループの普通株式(以下「単元未満株式」といいます。)の割当てを受ける福岡中央銀行の株主の皆さまにつきましては、その保有する単元未満株式を株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)及び証券会員制法人福岡証券取引所その他の金融商品取引所において売却することはできません。そのような単元未満株式を保有することとなる株主の皆さまは、会社法第 192 条第1項の規定に基づき、ふくおかフィナンシャルグループに対し、自己の保有する単元未満株式を買い取ることを請求することが可能です。また、会社法第 194 条第1項及び定款の規定に基づき、ふくおかフィナンシャルグループが売渡しの請求に係る数の自己株式を有していない場合を除き、ふくおかフィナンシャルグループに対し、自己の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することが可能です。

なお、ふくおかフィナンシャルグループは、本件株式交換の効力発生日である 2023 年 10月1日をもって、福岡中央銀行の発行済普通株式及び本優先株式の全部(ただし、ふくおかフィナンシャルグループが保有する福岡中央銀行の普通株式及び本優先株式を除きます。)を取得する予定ですが、これに先立ち、福岡中央銀行は、本件株式交換契約の定めに従い、本件株式交換の効力発生時点の直前時において福岡中央銀行が保有する自己株式(本件株式交換に際して行使される会社法第 785 条第 1 項に定める反対株主の株式買取請求に係る普通株式及び本優先株式の買取りによって取得するものを含みます。)の全部を消却する予定です。

(注) 当該数の根拠については、2023 年3月 14 日付開示「株式会社ふくおかフィナンシャルグループと株式会社福岡中央銀行の株式交換による経営統合に関する最終合意について」4.(3)①(注 2)をご参照ください。

公式ページ(続き・詳細)はこちら
https://www.fukuokachuo-bank.co.jp/release/pdf/2023/20230915_2.pdf

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