未利用口座管理手数料の導入について

2024/01/25  株式会社 福岡中央銀行 

2024 年 1 月 2 5 日

未利用口座管理手数料の導入について

株式会社 福岡中央銀行(取締役頭取 荒木 英二)は、長期間ご利用されていない口座が不正や犯罪に利用されやすいことに鑑み、未利用口座管理手数料を導入することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。



1.背景・目的

未利用口座管理手数料は、不正や犯罪に利用されやすい未利用口座の削減に取り組むことにより、未利用口座にかかる犯罪被害を未然に防止する観点から導入するものであり、本取り組みを通じて、未利用口座をお持ちのお客さまに、改めて、口座のご利用の再開、さらには今後の恒常的なご利用をお願いするものです。

また、サービスをご利用いただいていないお客さまに、口座管理にかかる最低限のコストの一部をご負担いただくことにより、今後のサービスの維持・向上を図ってまいります。なお、日頃から入出金や口座振替等のお取引をされている口座については、未利用口座管理手数料の対象となることはございません。

2.「未利用口座管理手数料について」

手数料導入日 2025年1月6日(月)
手数料の対象口座
(未利用口座)
普通預金口座・貯蓄預金口座で最終のお取引(入出金等)から2年以上お取引のない口座が未利用口座管理手数料の対象となります。ただし、以下の場合は対象外となります。
? 当該口座の残高が10,000円以上である場合
? 当該口座が投資信託や外貨預金の指定口座である場合
? 当該口座がお借入れやローンの返済用口座である場合
? 当該口座の保有者が18歳未満の個人のお客さまである場合
? その他当行が対象外と認める場合
手数料の金額 年間1,320円(税込)
口座解約について ? 当該口座の残高が未利用口座管理手数料の金額に満たない場合、残高全額を未利用口座管理手数料の一部として引き落としを行い、当該口座を自動的に解約させていただきます
未利用口座に関する取り扱い
? 未利用口座管理手数料の対象となる見込みの預金口座をお持ちのお客さまには、お届けのご住所に事前にご案内の文書をお送りいたします
? 未利用口座管理手数料の返却および解約後の未利用口座の再利用については応じかねますので、予めご了承ください


3. 預金規定改定について

(1)対象となる預金規定

普通預金規定および貯蓄預金規定

(2)改定時期

2024年1月26日(金)(ただし、改定の効力発生日は、2025年1月6日(月)です)

(3)主な改定内容

普通預金規定・貯蓄預金規定について、以下の条項を新設いたします。

【普通預金規定】

<未利用口座管理手数料>

(1) 当行は、所定の期間にわたって所定の入金または出金がなされていない等、当行が定める条件を満たす口座を未利用口座として取り扱います。預金者は、未利用口座について、当行が定める条件に従い、所定の未利用口座管理手数料を支払うものとします。未利用口座に関する条件や未利用口座管理手数料の金額等については、当行ホームページ等で公表します。

(2) 当行は、未利用口座管理手数料を、払戻請求書の提出によらず当行所定の方法により未利用口座から引き落とすことができるものとします。本項にもとづく未利用口座管理手数料の引き落としは、総合口座規定14条2項、普通預金規定11条2項、普通預金規定12条4項その他、一定の期間預金者による口座の利用が無い場合に適用される当行の預金規定の条項における「利用」には含まれないものとします。

(3) いったん引き落とされ、お支払いいただいた口座管理手数料は返却いたしません。

(4) 未利用口座の預金残高が支払われるべき未利用口座管理手数料に満たない場合は、当行は、その預金残高全額を未利用口座管理手数料に充当し、当行所定の手続きに従って未利用口座を預金者への通知なく解約できるものとします。

(5) 未利用口座が解約された場合、未利用口座に関連するお取引があるときは、そのお取引も預金者への通知なく解約されるものとします。

(6) 第4項による未利用口座の解約または第5項によるお取引の解約にともないお客さまに生じた損害については、当行は責任を負いません。また、解約した口座の再利用の求めには応じることはできません。

(7) 未利用口座に関する条件をはじめ、本条に定める事項については、事前に相当の期間を設けて当行ホームページで公表する等の方法により、変更することがあります。

(8) この規定に定めのない事項については、当行の総合口座規定、普通預金規定その他の当行の約款により取り扱います。

【貯蓄預金規定】

<未利用口座管理手数料>

(1) 当行は、所定の期間にわたって所定の入金または出金がなされていない等、当行が定める条件を満たす口座を未利用口座として取り扱います。預金者は、未利用口座について、当行が定める条件に従い、所定の未利用口座管理手数料を支払うものとします。未利用口座に関する条件や未利用口座管理手数料の金額等については、当行ホームページ等で公表します。

(2) 当行は、未利用口座管理手数料を、払戻請求書の提出によらず当行所定の方法により未利用口座から引き落とすことができるものとします。本項にもとづく未利用口座管理手数料の引き落としは、貯蓄預金規定12条2項、貯蓄預金規定13条4項その他、一定の期間預金者による口座の利用が無い場合に適用される当行の預金規定の条項における「利用」には含まれないものとします。

(3) いったん引き落とされ、お支払いいただいた口座管理手数料は返却いたしません。

(4) 未利用口座の預金残高が支払われるべき未利用口座管理手数料に満たない場合は、当行は、その預金残高全額を未利用口座管理手数料に充当し、当行所定の手続きに従って未利用口座を預金者への通知なく解約できるものとします。

(5) 未利用口座が解約された場合、未利用口座に関連するお取引があるときは、そのお取引も預金者への通知なく解約されるものとします。

(6) 第4項による未利用口座の解約または第5項によるお取引の解約にともないお客さまに生じた損害については、当行は責任を負いません。また、解約した口座の再利用の求めには応じることはできません。

(7) 未利用口座に関する条件をはじめ、本条に定める事項については、事前に相当の期間を設けて当行ホームページで公表する等の方法により、変更することがあります。

(8) この規定に定めのない事項については、当行の貯蓄預金規定その他の当行の約款により取り扱います。

以上を内容とする普通預金規定および貯蓄預金規定の改定は、未利用口座管理手数料の導入日において効力を生ずるものとします。

《 本件に関するお問合せ先 》

㈱福岡中央銀行 営業推進部 担当:秋岡 高橋
TEL 092 ? 751 ? 4434

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