更新日:令和6(2024)年10月18日
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令和5年度ダイオキシン類に係る常時監視結果について
発表日:令和6年10月18日
環境生活部大気保全課
水質保全課
ダイオキシン類対策特別措置法に基づき県、市及び国が実施した令和5年度ダイオキシン類の常時監視結果がまとまりましたのでお知らせします。
- 大気 56地点で測定を行い、全地点で環境基準を達成しました。
- 水質
- (1)公共用水域 71地点で測定を行い、2地点で環境基準が未達成でした。
- (2)地下水 21地点で測定を行い、全地点で環境基準を達成しました。
- (3)水底の底質 35地点で測定を行い、全地点で環境基準を達成しました。
- 土壌 33地点で測定を行い、全地点で環境基準を達成しました。
大気|水質|土壌|用語解説等|報道発表資料(印刷用PDFファイル)
1 大気
測定内容
ア 測定地点
県内56地点(図1(PDF:134.8KB))
イ 測定回数
1地点あたり年4回(四季)又は年2回(夏冬)(各回7日連続で試料を採取)
ウ 実施機関
県及び18市(千葉市、船橋市、柏市、松戸市、市川市、浦安市、八千代市、習志野市、四街道市、佐倉市、市原市、袖ケ浦市、木更津市、白井市、印西市、成田市、旭市、匝瑳市)
エ 測定方法
「ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアル」(環境省)により実施
測定結果
56地点について測定した結果、いずれの地点も環境基準を達成しました。
大気測定結果概要 (単位:pg-TEQ/m3) 測定地点数 | 年間平均値最小 | 年間平均値最大 | 全地点平均値 | 環境基準 |
56 | 0.0043 | 0.069 | 0.021 | 0.6以下 |
平成18年度以降、全地点で環境基準を達成しています。
2 水質
(1)公共用水域
測定内容
ア 測定地点
県内71地点(44河川:54地点、4湖沼:7地点 、9海域:10地点)(図2-1、図2-2、図2-3(PDF:475.8KB))
イ 測定回数
1地点あたり年1回又は年2回
ウ 実施機関
国土交通省、県及び11市(千葉市、船橋市、柏市、市川市、木更津市、松戸市、成田市、佐倉市、旭市、市原市、袖ケ浦市)
エ 測定方法
「工業用水・工業排水中のダイオキシン類の測定方法」(日本産業規格K 0312)により実施
測定結果
71地点について測定した結果、清水川(清水橋)、手賀沼(下手賀沼中央)の2地点で環境基準が未達成でした(前年度も清水川(清水橋)、手賀沼(下手賀沼中央)の2地点で未達成)。なお、その要因については、過去に使用された農薬の影響によるものと考えられます。
公共用水域測定結果概要 (単位:pg-TEQ/L) 測定地点数 | 年間平均値最小 | 年間平均値最大 | 全地点平均値 | 環境基準 |
71 | 0.0081 | 1.6 | 0.32 | 1以下 |
※環境基準未達成地点の測定結果
(単位:pg-TEQ/L) 水域名 | 地点名(市町村名) | 年平均値 | 環境基準 |
清水川 | 清水橋(香取市) | 1.6 | 1以下 |
手賀沼 | 下手賀沼中央(柏市) | 1.1 | 1以下 |
(2)地下水
測定内容
ア 測定地点
県内21地点(図3(PDF:187.2KB))
イ 測定回数
1地点あたり年1回
ウ 実施機関
県及び5市(千葉市、船橋市、柏市、松戸市、成田市)
エ 測定方法
「工業用水・工業排水中のダイオキシン類の測定方法」(日本産業規格K 0312)により実施
測定結果
21地点について測定した結果、いずれの地点も環境基準を達成しました。
地下水測定結果概要 (単位:pg-TEQ/L) 測定地点数 | 最小 | 最大 | 全地点平均値 | 環境基準 |
21 | 0.0078 | 0.042 | 0.014 | 1以下 |
測定を開始した平成12年度以降、全地点で環境基準を達成しています。
(3)水底の底質
測定内容
ア 測定地点
35地点(24河川:27地点、3湖沼:3地点 、4海域:5地点)(図2-1、図2-2、図2-3(PDF:475.8KB))
イ 測定回数
1地点あたり年1回
ウ 実施機関
国土交通省、県及び9市(千葉市、船橋市、柏市、市川市、松戸市、成田市、佐倉市、市原市、袖ケ浦市)
エ 測定方法
「ダイオキシン類に係る底質調査測定マニュアル」(環境省)により実施
測定結果
35地点について測定した結果、いずれの地点も環境基準を達成しました。
水底の底質測定結果概要 (単位:pg-TEQ/g) 測定地点数 | 最小 | 最大 | 全地点平均値 | 環境基準 |
35 | 0.23 | 33 | 5.0 | 150以下 |
平成23年度以降、全地点で環境基準を達成しています。
3 土壌
測定内容
ア 測定地点
県内33地点(図4(PDF:227.1KB))
イ 測定回数
1地点あたり年1回
ウ 実施機関
県及び9市(千葉市、船橋市、柏市、市川市、成田市、旭市、習志野市、八千代市、匝瑳市)
エ 測定方法
「ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル」(環境省)により実施
測定結果
33地点について測定した結果、いずれの地点も環境基準を達成しました。
土壌測定結果概要 (単位:pg-TEQ/g) 測定地点数 | 最小 | 最大 | 全地点平均値 | 環境基準 |
33 | 0.0021 | 90 | 4.0 | 1000以下 |
測定を開始した平成12年度以降、全地点で環境基準を達成しています。
用語解説等
1 ダイオキシン類とは
ポリ塩化ジベンゾパラジオキシン(PCDD)とポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF)、コプラナーPCBを加えた約220種類の有機塩素化合物を総称して、ダイオキシン類といいます。
(1)主な発生源
廃棄物の焼却等の過程で非意図的に生成されます。
(2)健康への影響
分解しにくい性質を持つことから、生物の体内に蓄積しやすく、発ガン性、催奇形性、免疫機能の低下などの毒性を有するといわれています。
2 ダイオキシン類に係る環境基準について
ダイオキシン類対策特別措置法第7条の規定に基づき、ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境上の条件において、人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準として環境基準が定められています。
環境基準 媒体 | 基準値 |
大気 | 0.6pg-TEQ/m3以下 |
水質(水底の底質を除く。) | 1pg-TEQ/L以下 |
水底の底質 | 150pg-TEQ/g以下 |
土壌 | 1,000pg-TEQ/g以下 |
*大気及び水質(水底の底質を除く。)の基準値は、年間平均値とする。
3 pg(ピコグラム)とは
1兆分の1グラムを表す単位です。
例えば、1pg-TEQ/m3は、大気1立方メートルあたり毒性等量に換算して1兆分の1グラムのダイオキシン類が含まれていることを表しています。
4 TEQ(毒性等量)とは
Toxicity Equivalency Quantityの略。
ダイオキシン類は、各異性体によって毒性が異なるため、最も毒性の強い2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算して表したものです。
5 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく常時監視結果の公表
本調査は、平成12年度からダイオキシン類対策特別措置法に基づき実施しています。
ダイオキシン類対策特別措置法では、知事が県の区域におけるダイオキシン類による汚染の状況を常時監視し、結果を公表するとされていますが、同法施行令で定める市については、市長が当該事務を行うとされています。
今回の公表は、県、国土交通省及び県内自治体が測定したものを取りまとめ、県全体の状況として公表するものです。
報道発表資料(印刷用PDFファイル)
お問い合わせ
所属課室:環境生活部大気保全課大気監視班
電話番号:043-223-3857
ファックス番号:043-224-0949