ダイオキシン類対策特別措置法に基づく自主測定結果について
2024年11月22日
ダイオキシン類対策特別措置法(以下「ダイオキシン特措法」という。)に基づき、特定施設(廃棄物焼却施設等)の設置者により測定されたダイオキシン類の測定結果について公表します。
1自主測定について
特定施設の設置者は、ダイオキシン特措法第28条に基づき、毎年1回以上排出ガス等の測定を行い、県に報告する義務があります。
同規定に基づき、報告のあった自主測定結果について公表するものです。
特定施設の区分ごとの集計結果は別紙のとおりです。
2自主測定結果の概要
令和5年度に測定された自主測定結果について、「別紙」および「別表1」~「別表3」のとおりまとめました。
排出ガスおよび燃え殻中のダイオキシン類濃度について基準を超過した特定施設はありませんでした。
ばいじんについて、特別管理産業廃棄物に該当するものが1件(1事業場)ありましたが、廃棄物処理法に基づき適正に処分されました。
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