産業廃棄物最終処分場の維持管理情報の開示について
2021年10月19日
当社舞鶴工場内の産業廃棄物最終処分場の維持管理情報を、法令に基づき開示します。
法令:
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第15条の2の3関係)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(第12条の7の2 第8号に関する情報)
- 1概要(埋立処分終了届 受理年月日:平成7年6月26日)
- 1施設の種類:最終処分場(管理型)
- 2設置年月日:
当 初 昭和58年7月28日 (許可番号:8環第10-8号)
変更後 平成6年12月21日 (許可番号:6環企第10-4号)
- 3埋立終了年月日:平成7年5月31日
- 4設置場所:京都府舞鶴市大字長浜小字雁又731番地の3
- 5埋立地面積:10,116 m2
- 6埋立容量:35,354m2
- 7処分した廃棄物の種類:燃えがら・汚泥・廃プラスチック類・ゴムくず・繊維くず・金属くず・木くず・ガラスくず及び陶磁器くず・鉱さい・工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物、廃石綿等
- 2設備等の点検記録(施行規則 第12条の7の2 第8号 ロ・ト に関する情報)
- 3放流水および周辺地下水の水質の測定記録(施行規則 第12条の7の2 第8号 ニ・ホ に関する情報)
- ア.地下水等および放流水の採取場所と分析結果
- イ.地下水質の悪化した場合の措置等(水質検査結果表 備考・記事欄に記載)
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- ※水質検査結果の基準値は、下記の省令・規則による。
- ①一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令
(昭和五十二年三月十四日総理府・厚生省令第一号)『別表第一』(第一条、第二条関係)
- ②ダイオキシン類対策特別措置法施行規則
(平成十一年十二月二十七日総理府令第六十七号)『別表第二』水質排出基準(第一条の二関係)