放置工作物に対する簡易代執行について

2024/11/08  徳島県  

放置工作物に対する簡易代執行について

河川に放置されている、所有者が判明しない船舶や工作物(桟橋など)について、自主撤去の期限までにこれらの物が撤去されない場合、河川管理者がこれらの物の撤去(簡易代執行)を行います。

放置工作物に対する簡易代執行の公告

令和6年9月11日 公告

放置工作物に対する簡易代執行の実施

令和6年10月30日から11月7日にかけて、簡易代執行を実施しました。

撤去した工作物の保管を開始したので、河川法第75条第5項に基づき、公示します。