物品調達等及び一般業務委託に係る入札参加停止

2022/10/11  静岡県  


( 令和4年度 )



( 資料提供 )

物品調達等及び一般業務委託に係る入札参加停止


物品調達等及び一般業務委託に係る入札参加停止


不正又は不誠実な行為等の再発を防止し、受注者としてふさわしくないものを入札から排除し反省を促すため、本県は、物品調達等及び一般業務委託に係る入札参加停止基準第2条第4号の規定等に基づき、以下のとおり、下記業者に対し、入札参加停止を行いました。(1件3者)

1 入札参加停止の内容
    物品調達等及び一般業務委託に係る入札参加停止基準第2条第4号に該当する。

2 措置対象業者及び停止期間

項目

措置対象業者

停止期間

商 号西日本電信電話株式会社

3か月

代表者氏名代表取締役社長 森林 正彰
本店所在地大阪府大阪市都島区東野田町四丁目15番82号

項目

措置対象業者

停止期間

商 号中外テクノス株式会社

6か月

代表者氏名代表取締役 福馬 聡之
本店所在地広島県広島市西区横川新町9番12号

項目

措置対象業者

停止期間

商 号Dynabook株式会社

6か月

代表者氏名代表取締役 覺道 清文
本店所在地東京都江東区豊洲五丁目6番15号


3 入札参加停止の理由
      広島県教育委員会又は広島市が発注する特定コンピュータ機器の入札等において、上記措置対象業者を含む計11社が独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、公正取引委員会は、令和4年10月6日付けで排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。
4 停止期間の始期及び終期
<西日本電信電話株式会社>
令和4年10月12日から令和5年1月11日まで

<中外テクノス株式会社・Dynabook株式会社>
令和4年10月12日から令和5年4月11日まで

(参考)物品調達等及び一般業務委託に係る入札参加停止基準第2条第4号

措置要件

措置期間

業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。6か月以上24か月以内
※西日本電信電話株式会社は課徴金減免制度の対象事業者であるため、措置期間を軽減している。

■ 添付資料

物品調達等及び一般業務委託に係る入札参加停止:

( 82KB )


提供日 2022年10月11日
担 当 出納局 用度課
連絡先 物品班 TEL 054-221-2138


ページの先頭へ戻る