物件契約に係る落札資格停止措置(2022年10月28日)

2022/10/29  三重県庁 

令和04年10月29日

物件契約に係る落札資格停止措置(令和4年10月28日)

令和4年10月28日、三重県物件関係落札資格停止要綱に基づき、物件関係落札資格停止審査会を開催した結果、次のとおり落札資格を停止することとしました。

(1)落札資格停止者、期間
(ア)
・株式会社KADOKAWA 代表取締役社長 夏野 剛
(東京都千代田区富士見二丁目13番3号)
令和4年10月29日から令和5年1月28日まで(3か月)
・株式会社大広 代表取締役社長 落合 寛司
(大阪市北区中之島2丁目2番7号)
令和4年10月29日から令和5年1月28日まで(3か月)
(イ)
・株式会社大塚商会 代表取締役 大塚 裕司
(東京都千代田区飯田橋二丁目18番4号)
令和4年10月29日から令和4年11月28日まで(1か月)
・中外テクノス株式会社 代表取締役 福馬 聡之
(広島市西区横川新町9番12号)
令和4年10月29日から令和4年12月28日まで(2か月)
・西日本電信電話株式会社 代表取締役 森林 正彰
(大阪市都島区東野田町四丁目15番82号)
令和4年10月29日から令和4年11月28日まで(1か月)
・理研産業株式会社 代表取締役 久保田 勝彦
(広島市中区大手町四丁目6番27号)
令和4年10月29日から令和4年11月28日まで(1か月)
(ウ)
・株式会社ニチイ学館 代表取締役 森 信介
(東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地)
令和4年10月29日から令和4年11月28日まで(1か月)
・株式会社ソラスト 代表取締役 藤河 芳一
(東京都港区港南一丁目7番18号)
令和4年10月29日から令和4年11月28日まで(1か月)

(2)落札資格停止理由
(ア)株式会社KADOKAWA、株式会社大広について
役員等が、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会元理事に対し、
スポンサー選定に関する便宜の見返りとして、数回に渡って賄賂を提供し、逮捕されました。こ
のことは、三重県物件関係落札資格停止要綱別表第2第1号(贈賄)の(3)に該当します。
(イ)株式会社大塚商会、中外テクノス株式会社、西日本電信電話株式会社、理研産業株式会社につい

公正取引委員会は、広島県教育委員会発注の特定コンピュータ機器又は広島市発注の特定コン
ピュータ機器の入札等の参加業者が独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反す
る行為を行っていたことを公表しました。
公表された事業者が独占禁止法第3条に違反したことは、三重県物件関係落札資格停止要綱別
表第2第2号(独占禁止法違反行為)の(2)に該当します。
(ウ)株式会社ニチイ学館、株式会社ソラストについて
公正取引委員会は、特定医事業務の入札等の参加業者らが、独占禁止法第3条(不当な取引制
限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたことを公表しました。
公表された事業者が独占禁止法第3条に違反したことは、三重県物件関係落札資格停止要綱別
表第2第2号(独占禁止法違反行為)の(2)に該当します。

【参考】三重県物件関係落札資格停止要綱(関係部分抜粋)
(落札資格停止)
第4条 出納局長は、審査会において、事業者が別表各号に掲げる措置要件の一に該当すると認め、別表各号に定める期間の範囲内で期間を定めたときは、当該事業者について落札資格停止を行うものとする。
2 (略)
3 (略)
4 (略)
(別表)
第2 贈賄及び不正行為等に基づく基準
(贈賄)
1 事業者の役員等若しくはその使用人が贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起され
たとき。
(1)三重県職員に対する贈賄の場合
4か月以上24か月以内
(2)三重県内に所在する他の公共機関等の職員に対する贈賄の場合
3か月以上18か月以内
(3)三重県外に所在する他の公共機関等の職員に対する贈賄の場合
3か月以上12か月以内
(独占禁止法違反行為)
2 業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められ
るとき。
(1)三重県の発注する物件関係契約における独占禁止法第3条又は第8条第1号違反の場合((3)に該当
する場合を除く。)
3か月以上12か月以内
(2)(1)及び(3)以外における独占禁止法第3条又は第8条第1号違反の場合
1か月以上9か月以内
(3)重大な独占禁止法違反(三重県の発注する物件関係契約のうち、地方公共団体の物品等又は特定役
務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の規定が適用される調達契約(以下
「特定調達契約」という。)案件における独占禁止法第3条又は第8条第1号違反)の場合
6か月以上36か月以内