更新日:令和6(2024)年1月19日
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(令和4年度)ダイオキシン類対策特別措置法に基づき事業者が実施した自主測定結果について
発表日:令和6年1月19日
環境生活部大気保全課
環境生活部水質保全課
ダイオキシン類対策特別措置法では、廃棄物焼却炉等の特定施設の設置者は、排出ガス、焼却灰・ばいじん、排出水に含まれるダイオキシン類濃度を年1回以上測定し、その結果を県※に報告する義務があります。
このたび、県に報告された令和4年度の自主測定結果をとりまとめましたので、公表します。
※千葉市、船橋市及び柏市内の設置者については、各市への報告になります。
1 測定結果の概要
(1)大気基準適用施設
1)排出ガス測定結果
報告対象の185施設のうち184施設から報告があり、大気排出基準(「参考1」の1)を超過した施設はありませんでした。
測定結果の濃度範囲は、0~7.4ナノグラム-TEQ/立方メートルでした。
このうち、1施設は大気排出基準(「参考1」の1)を超過していましたが、原因の究明や施設の修繕を実施し、再測定を行ったところ、排出基準以下であることを確認しました。
なお、未報告の1施設については、令和4年度は焼却対象物の不足により自主測定は実施できませんでした。
(詳細は、表1(PDF:39KB)及び表2(PDF:169.8KB)のとおり)
2)廃棄物焼却炉に係る焼却灰・ばいじん測定結果
報告対象の158施設のうち157施設から報告があり、測定結果は0~44ナノグラム-TEQ/グラムでした。
このうち、13施設の焼却灰・ばいじんが処理に係る基準3ナノグラム-TEQ/グラム(「参考1」の2)を超過していましたが、溶融処理やセメント固化等の適正な方法により処理されていることを確認しました。
なお、未報告の1施設については、令和4年度は焼却対象物の不足により自主測定は実施できませんでした。
(詳細は、表2(PDF:169.8KB)のとおり)
(2)水質基準適用事業場に係る排出水測定結果
報告対象の21事業場すべてから報告があり、水質排出基準10ピコグラム-TEQ/リットル(「参考1」の3)を超過した事業場はありませんでした。
なお、測定結果は0.000024~2.4ピコグラム-TEQ/リットルでした。
(詳細は、表3(PDF:48.3KB)のとおり)
2 内容についての照会先
- 排出ガス・焼却灰等の測定結果について
大気保全課(電話:043-223-3855) - 排出水の測定結果について
水質保全課(電話:043-223-3818)
(参考1)ダイオキシン類対策特別措置法に係る基準
1 大気排出基準(排出ガス)
特定施設の種類※1 | 平成12年1月14日以前に設置された施設の排出基準※2 (単位:ナノグラム-TEQ/立方メートル) | 平成12年1月15日以後に設置された施設の排出基準※2 (単位:ナノグラム-TEQ/立方メートル) |
大気排出基準(排出ガス)の一覧 製鉄用焼結炉 | 1 | 0.1 |
アルミニウム合金製造用施設 | 5 | 1 |
廃棄物焼却炉※3(焼却能力4トン/時以上) | 1 | 0.1 |
廃棄物焼却炉※3(焼却能力2~4トン/時未満) | 5 | 1 |
廃棄物焼却炉※3(焼却能力2トン/時未満) | 10 | 5 |
- ※1 「特定施設の種類」については、本県に届出のある特定施設を記載しています。
- ※2 排出基準は、特定施設から大気中に排出するガスに適用します。標準状態(0度1気圧)のときの排出ガス1立方メートル中の量に換算した数値です。
- ※3 火床面積が0.5平方メートル以上又は焼却能力が50キログラム/時以上である規模の施設が該当します。
2 焼却灰・ばいじんの処理に係る基準
ダイオキシン類濃度が3ナノグラム-TEQ/グラムを超える焼却灰及びばいじんについては、溶融処理等を行い、3ナノグラム-TEQ/グラム以下にしなければ埋立処分を行うことができません。
なお、平成12年1月14日までに設置等されていた施設から排出された焼却灰等については、セメント固化・薬剤処理等により処理を行った場合には、埋立処分を行うことができます。
3 水質排出基準(排出水)
特定施設の種類※1 | 排出基準※2 (単位:ピコグラム-TEQ/リットル) |
水質排出基準(排出水)の一覧 アルミナ繊維製造用廃ガス洗浄施設 | 10 |
廃棄物焼却炉に係る施設 | 10 |
フロン類の破壊に係る施設 | 10 |
下水道終末処理施設 | 10 |
他の特定施設排出水の処理施設 | 10 |
- ※1 「特定施設の種類」については、本県に届出のある特定施設のうち、排出基準の適用を受けるもの(特定施設からの排水を公共用水域に排出しているもの)について記載しています。
- ※2 排出基準は、事業場から公共用水域に排出する水に適用します。
注)単位等の説明
TEQ
ダイオキシン類の毒性は異性体ごとに異なるため、最も毒性の強い2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンを1としたときの相対的な量に換算して表している。
ピコグラム
1兆分の1グラム
ナノグラム
10億分の1グラム
(参考2)報告対象施設数・事業場数の内訳(令和5年3月31日現在)
1 排出ガス測定結果報告施設(休止等の施設を除く)
特定施設の種類 | 事業場数 | 報告対象施設数 | 報告施設数 |
特定施設の種類ごとの事業場数、報告対象施設数及び報告施設数 製鉄用焼結炉 | 1 | 3 | 3 |
アルミニウム合金製造施設 | 3 | 5 | 5 |
廃棄物焼却炉(焼却能力4トン/時以上) 廃棄物焼却炉(焼却能力2~4トン/時未満) 廃棄物焼却炉(焼却能力2トン/時未満) | 106 | 43 53 81 | 43 53 80 |
合計 | 110 | 185 | 184 |
2 焼却灰・ばいじん測定結果報告施設(休止等の施設を除く)
特定施設の種類 | 事業場数※ | 報告対象施設数※ | 報告施設数 |
特定施設の種類ごとの事業場数、報告対象施設数及び報告施設数 廃棄物焼却炉(焼却能力4トン/時以上) 廃棄物焼却炉(焼却能力2~4トン/時未満) 廃棄物焼却炉(焼却能力2トン/時未満) | 98 | 38 51 69 | 38 51 68 |
合計 | 98 | 158 | 157 |
- ※液中燃焼、集じん機がない等の理由により、報告対象ではない事業場が11事業場、20施設ある。
3 排出水測定結果報告事業場(休止等の事業場を除く)
特定施設の種類※1 | 事業場数※2 | 報告対象事業場数※3 | 報告事業場数 |
特定施設の種類ごとの事業場数、報告対象事業場数及び報告事業場数 アセチレン洗浄施設 | 1 | 0 | 0 |
アルミナ繊維製造用廃ガス洗浄施設 | 1 | 1 | 1 |
廃棄物焼却炉に係る施設 | 38 | 12 | 12 |
フロン類の破壊に係る施設 | 2 | 1 | 1 |
下水道終末処理施設 | 5 | 5 | 5 |
他の特定施設排出水の処理施設 | 2 | 2 | 2 |
合計 | 49 | 21 | 21 |
- ※1 複数の特定施設を設置する事業場は、代表的な特定施設の種類の欄に区分しています。
- ※2 ダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設を設置する事業場。
- ※3 ※2の事業場のうち、特定施設からの排水を現に公共用水域に排出しており、報告対象となる事業場。
〔補足資料1〕
1 ダイオキシン類とは
ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン(PCDD)とポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF)に加え、コプラナーポリ塩化ビフェニル(Co-PCB)を加えた約220種類の有機塩素化合物を総称して、ダイオキシン類といいます。
(1)主な発生源
廃棄物の焼却等の過程で非意図的に生成されます。
(2)健康への影響
分解しにくい性質を持つことから、生物の体内に蓄積しやすく、発ガン性、催奇形性、免疫機能の低下など健康に悪影響を及ぼすおそれがあるといわれています。
2 TEQ(毒性等量)とは
Toxic Equivalent Quantityの略。
ダイオキシン類は、各異性体によって毒性が異なるため、最も毒性の強い2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性を1として換算し、評価したものです。
3 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく事業者の自主測定結果の公表
ダイオキシン類対策特別措置法では、事業者(廃棄物焼却炉等の特定施設の設置者)に対して、年に1回以上、排出ガス、ばいじん等、排出水のダイオキシン類濃度を測定し、知事に報告することを義務づけており、知事はその結果を公表するとされています。
政令市(地方自治法の指定都市・中核市)については、市長が当該事務を行うとされています。
今回の公表は、政令市を除く県分をとりまとめ公表するものです。
〔補足資料2〕
1 県の各機関の管轄市町村
県の機関 | 管轄市町村 |
機関ごとの管轄市町村一覧 - 千葉県環境生活部大気保全課
(大気基準適用施設) - 千葉県環境生活部水質保全課
(水質基準対象施設) | 市原市 |
葛南地域振興事務所地域環境保全課 | 市川市、習志野市、八千代市、浦安市 |
東葛飾地域振興事務所地域環境保全課 | 松戸市、野田市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市 |
印旛地域振興事務所地域環境保全課 | 成田市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、酒々井町、栄町 |
香取地域振興事務所地域環境保全課 | 香取市、神崎町、多古町、東庄町 |
海匝地域振興事務所地域環境保全課 | 銚子市、旭市、匝瑳市 |
山武地域振興事務所地域環境保全課 | 東金市、山武市、大網白里市、九十九里町、芝山町、横芝光町 |
長生地域振興事務所地域環境保全課 | 茂原市、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町 |
夷隅地域振興事務所地域環境保全課 | 勝浦市、いすみ市、大多喜町、御宿町 |
安房地域振興事務所地域環境保全課 | 館山市、鴨川市、南房総市、鋸南町 |
君津地域振興事務所地域環境保全課 | 木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市 |
2 政令市(地方自治法の指定都市・中核市)
政令市 | 管轄区域 |
市ごとの管轄区域一覧 千葉市(地方自治法の指定都市) | 千葉市 |
船橋市(中核市) | 船橋市 |
柏市(中核市) | 柏市 |
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電話番号:043-223-3804
ファックス番号:043-224-0949