盛土規制法に基づく規制区域(案)に対する意見の募集について

2024/07/31  高知県  

盛土規制法に基づく規制区域(案)に対する意見の募集について

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公開日 2024年07月31日

意見募集の期間は令和6年9月1日(日)から令和6年9月30日(月)までとなっております。

盛土規制法の施行を受け、高知県では令和7年4月1日から規制を開始する予定です。
※規制区域(案)の公表により規制が開始されるわけではありません。

■スケジュール

令和6年7月31日 規制区域(案)の公表

令和6年8月~11月 市町村及び地元説明会

令和6年9月1日~30日 パブリックコメント ← 本記事の内容はココです。

令和6年12月~1月 市町村長への意見聴取
(市町村及び地元説明会やパブリックコメントの結果を反映した規制区域(案)
について意見聴取)

令和7年4月1日 規制区域指定、規制開始

1 計画等の題名

盛土規制法に基づく宅地造成等工事規制区域(案)及び特定盛土等規制区域(案)

2 根拠法令・条項

盛土規制法第10条、第26条

3 公募する計画等の概要

盛土等を包括的に規制するため、「宅地造成等規制法」を抜本的に改正した「盛土規制法」が、令和5年5月26日に施行されました。

高知県では、このたび盛土規制法に基づき、新たな規制区域の指定を行うための基礎調査を実施し、その結果を基にした規制区域(案)を作成しました。

つきましては、指定に先立ち、規制区域(案)について県民の皆様からのご意見を募集します。
※高知市は中核市のため、市で区域指定を行います。

4 行政手続条例に基づくものか任意のものか

任意の意見公募

5 意見公募の期間

令和6年9月1日(日)から令和6年9月30日(月)

6 計画等の案

宅地造成等工事規制区域(案)及び特定盛土等規制区域(案)_県全体図[PDF:6.58MB]

宅地造成等工事規制区域(案)及び特定盛土等規制区域(案)_県全体8分割図[PDF:58.3MB]

7 関連資料

盛土規制法に基づく高知県内での規制区域(案)の考え方について(高知市除く)[PDF:431KB]

8 計画案等の資料の閲覧場所

  • 高知県ホームページ
  • ※ホームページ以外の下記場所での閲覧は、令和6年9月1日(日)から9月30日(月)の間の平日となります。
  • 県民室(本庁舎1階)
  • 各福祉保健所(須崎を除く)、須崎農業振興センター
  • 都市計画課(本庁舎6階)

9 意見の提出方法

次のいずれかの方法で提出してください。

  • 電子メール:171701@ken.pref.kochi.lg.jp
  • 郵送:〒780-8570 高知市丸ノ内1丁目2番20号 高知県土木部都市計画課
  • FAX:088-823-9036

10 様式(参考)

意見書様式[DOC:13KB]

11 意見の提出にあたっての留意点

  • 個人の場合は、氏名・住所・電話番号等の連絡先を、法人の場合は、法人名・所在地・電話番号を記載してください。
  • 提出していただく意見は日本語に限ります。
  • 意見が1000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
  • 提出いただいた意見については、意見に対する回答を整理し、ホームページへの掲載及び閲覧場所での閲覧に供します。個別には回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。(10月頃を予定)
  • 電話による意見の受付は行っていません。

12 個人情報の利用目的

ご意見に記載された氏名、住所、電話番号については公表しません。また、ご意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 都市計画課(本庁舎6階)

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 代表 088-823-9850
計画担当 088-823-9846
開発指導担当 088-823-9849
市街地整備担当 088-823-9863
市町村調整担当 088-823-9778
盛土対策室 088-823-9776
総務担当 088-823-9850
ファックス: 088-823-9036
メール: 171701@ken.pref.kochi.lg.jp

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