遺贈寄付に関する大洲市等との協定締結について

2024/09/19  株式会社 伊予銀行 

2024 年 9 月 19 日

遺贈寄付に関する大洲市等との協定締結について

株式会社伊予銀行(頭取 三好 賢治)、株式会社愛媛銀行および愛媛信用金庫は、大洲市および社会福祉法人大洲市社会福祉協議会(以下、「大洲市等」)との間で、お客さまの遺産を大洲市等に寄付するための協定を締結しますので、下記のとおりお知らせいたします。

高齢化の進行や家族形態の多様化、終活への関心の高まり等を背景に、お客さまから「遺産を地域のために役立てたい」、「遺産を地域の福祉に関する取組みの支援に活用してもらいたい」というお申し出を受けることが増加しています。

このようなご厚意に応えるため、大洲市等と協定を締結し、それぞれが取り扱う相続関連商品・サービスを活用して、遺産を寄付するための仕組みを構築いたしました。例えば、遺言代用信託を活用すれば、銀行にお預けいただいた信託財産を老後資金として活用しつつ、ご相続が発生したときはその全部または一部を大洲市等に寄付することが可能となります。

今回の協定締結は、愛媛県、松山市・松山市社会福祉協議会、今治市・今治市社会福祉協議会、宇和島市・宇和島市社会福祉協議会、新居浜市・新居浜市社会福祉協議会につづき、愛媛県内の地方公共団体の中で6例目となりました。

当行は、今後も多様化するお客さまの課題を解決し、豊かな人生の実現をサポートしてまいります。



○締結式

日 時
2024年9月27日(金) 11:00~11:30
場 所
大洲市市役所 別館3階第1会議室
出席者
大洲市市長 二宮 隆久
大洲市社会福祉協議会 会長 藤田 修
伊予銀行 常務取締役 佐賀山 隆
愛媛銀行 常務取締役 秋山 剛克
愛媛信用金庫 専務理事 檜垣 直孝

〇相続関連商品・サービス(当行取扱商品)

名 称
商品・サービスの概要

遺言代用信託 (まごころレター)
・お客さまが当行に金銭を信託財産として預け、それを誰に遺すかを生前に決めておくことができる商品です。
・お客さまが信託財産の全部または一部を大洲市等に遺す旨の意思を表示しておくことで、ご相続発生後に当行が信託財産を大洲市等にお渡しします。
遺言コンサルティング
・当行がお客さまの遺言書作成をお手伝いするサービスです。
・遺言書の中で、大洲市等を遺産の全部または一部の受取人として指定しておくことで、ご相続発生後に大洲市等に遺産が寄付されます。
遺言信託※
・三井住友信託銀行がお客さまの遺言書作成のお手伝い、遺言書の保管、相続発生後の遺言執行を行うサービスです。
・遺言書の中で、大洲市等を遺産の全部または一部の受取人として指定しておくことで、ご相続発生後に大洲市等に遺産が寄付されます。

※三井住友信託銀行株式会社の信託代理店として取扱い(媒介)いたします。

以上

【本件に関するお問い合わせ】
伊予銀行 法人コンサルティング部(担当:殿河内・三瀬) TEL(089)907-1062

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