「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました

2024/12/24  経済産業省 

「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました

2024年12月24日

同時発表:環境省

安全・安心

本日、「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。本政令は、水銀に関する水俣条約(以下「水俣条約」という。)の第4回及び第5回締約国会議(令和4年3月から令和5年11月までの間に開催)において、特定の電池や蛍光ランプを含む水銀添加製品の製造等の廃止が決定されたことを踏まえ、我が国においても同製品を「特定水銀使用製品」として規制するため、所要の改正を行うものです。

1.政令改正の背景

「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」(以下「水銀汚染防止法」という。)は、水銀による環境の汚染を防止するため、水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保し、特定の水銀使用製品の製造等について必要な措置を行うことにより人の健康の保護及び生活環境の保全に資することを目的としています。

水俣条約は、条約締約国に対して、特定の水銀添加製品について製造等の廃止を求めていることから、我が国は水銀汚染防止法において、これらの特定の水銀添加製品を水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令(以下「水銀汚染防止法施行令」という。)第1条に掲げる「特定水銀使用製品」として定め、製造等に係る規制を行っています。

2.閣議決定された政令の概要

水俣条約第4回及び第5回締約国会議において製造等の廃止が新たに決定した製品(特定の電池、蛍光ランプ等)を水銀汚染防止法施行令第1条に追加(措置済みの製品を除く。)する改正です。

3.今後の予定

公布日:令和6年12月27日(予定)
施行日:製品に応じて、令和8年1月1日、令和9年1月1日、令和10年1月1日とします。

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担当

産業保安・安全グループ 化学物質管理課長 大本
担当者:川原、田村
電話:03-3501-1511(内線 3691)
メール:bzl-suigin★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。

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