知事指定薬物及び知事監視製品の指定について(薬事衛生課)

2022/12/16  石川県  


令和4年12月16日
薬 事 衛 生 課 長
表 賢 二
TEL (内線) 4150 (外線) 225-1440

知事指定薬物及び知事監視製品の指定について
本日、石川県薬物の濫用の防止に関する条例に基づき「知事指定薬物」5物質、「知事監視製品」33製品をそれぞれ指定しました。
知事指定薬物及び当該物質を含む製品の製造、販売、所持、使用等は条例に違反
することとなり処罰の対象となります。
また、知事監視製品(今回指定製品を含め1,569製品)を販売等する者は、
①販売業の届出
②購入者に対する体内摂取禁止の説明及び説明書の交付
③販売記録の作成、購入者から体内摂取しない旨の誓約書の徴収等
が必要となり、違反した場合には過料が科せられます。
知事監視製品(今回指定製品を含め1,569製品)を購入等する者は、
①体内摂取しない旨の誓約書の提出
・県内届出販売者から購入した場合は、販売店に提出
・県外店舗、インターネット等から購入した場合は、知事に提出

②誓約内容の遵守 が必要となり、違反した場合には過料が科せられます。


1 知事指定薬物(5物質)
2-(3-メトキシフェニル)-2-[
(プロパン-2-イル)アミノ]シクロ
ヘキサン-1-オン及びその塩類など5物質
2 知事監視製品(33製品)
パッケージに「G-ZERO 1」と表示のある製品であって、その内容物が液体のも
のなど33製品
3 施行期日 令和4年12月17日 詳細は、県ホームページ「危険ドラッグ対策について」をご覧ください。
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/yakuji/yakuran/drug/taisaku.html


参考 1 石川県薬物の濫用の防止に関する条例 県では、危険ドラッグの製造や使用等、薬物乱用が大きな社会問題となったこ
とを踏まえ、平成26年10月に、薬物の乱用から県民の健康と安全を守るため、「石川県薬物の濫用の防止に関する条例」を制定しました。
2 知事指定薬物とは 県の区域内において現に乱用され、又は乱用されるおそれがあり、かつ、中枢
神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用を有すると認められるものとして知事が指定するもの。
※知事指定薬物が、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(旧薬事法)」に基づく指定薬物として指定された場合、知事指定薬物としての指定が失効します。
3 知事監視製品とは 製品の表示や形状、広告等を勘案して、専門家の意見に基づき、成分検査をす
ることなく、吸入、摂取その他の方法により身体に使用されるおそれがあるものとして知事が指定するもの。