県営住宅の家賃の過大徴収について

2024/09/20  宮城県  

掲載日:2024年9月20日

県営住宅の家賃の過大徴収について

記者発表資料
令和6年9月19日
住宅課住宅管理班
担当:高橋、齋藤
電話:022-211-3252

県営住宅の家賃算定において、誤りがあり、一部の入居世帯から家賃を過大に徴収していたことが判明しました。

現入居世帯に対しては、正しい家賃を通知し、10月から適用します。また、過大に徴収した家賃については、現在、対象世帯と金額を精査中であり、確定次第、還付いたします。

記者発表資料(PDF:557KB)

1家賃の過大徴収の概要

県営住宅の家賃は入居世帯の所得に応じて決定されます。

今回の誤りは、県営住宅の居住者の扶養親族(所得48万円以下のもの)が、70歳以上又は16歳以上23歳未満である場合に適用される所得控除について、名義人(県営住宅の契約者)を控除対象外とするなど必要な控除を行っていなかったことによるものです。

これにより、世帯の所得が高く算定され、家賃が高い額で決定されていました。

2経緯

令和6年6月28日付けで国土交通省から、家賃算定に際しての所得控除の方法について、適切な取扱いに関する通知があり、本県の取扱いが誤りであったことが確認されたものです。

3家賃の過大徴収の状況

平成31年4月から令和6年8月までの家賃の過大徴収状況は、次のとおりです。

対象世帯:68世帯

過大徴収額(総額):5,689,300円

一世帯・一か月当たりの過大徴収額:900円~29,700円

(参考)県営住宅入居世帯数:6,864世帯(令和6年3月末時点)

4今後の対応

(1)令和6年度分の今後の家賃について

家賃の額が過大となっていた世帯に正しい家賃の額を通知し、10月から適正な額で徴収します。

(2)過大に徴収した家賃について

過去10年分(平成26年4月家賃まで)について、対象世帯と金額が確定次第、速やかに還付します。

1.平成31年4月以降の家賃について

保存されている書類を基に対象世帯及び対象額を精査しており、確定次第、県職員から対象世帯に御連絡申し上げ、過大に徴収した分を還付します。

2.平成26年4月から平成31年3月までの家賃について

平成31年3月以前の県営住宅の家賃については、文書の保存期間が過ぎているため、県で確認することができません。該当すると思われる方からの申し出により当時の家賃を確認し、過大徴収となっていた場合、相当額を還付します。

対象となる世帯、申し出に必要な書類、お申し出・問合せ先、申し出の期限は以下のとおりです。実際にお申し出いただく場合は問合せ先に御連絡願います。

イ対象となる世帯 平成26年4月から平成31年3月までの間に、県営住宅に2人以上で入居しており、名義人(契約者)が、当時70歳以上又は16歳以上23歳未満で、かつ同居者から扶養されていた場合等
ロ必要な書類

(イ)申出書(お申し出いただいた方のお名前、対象となる年度、当時お住まいの県営住宅、世帯構成等を記載いただきます。)

(ロ)還付対象となる年度に居住していた県営住宅の住戸、家賃、当時の世帯構成及び扶養関係、対象年度の前年の世帯の収入(18歳以上の者全員分)を証明する書類(当時の「家賃月額決定通知書(本来・超過・高額)」、源泉徴収票、確定申告書の控え、当時入手した課税証明書等。)

※市町村の税担当窓口で平成31年3月以前の課税証明書を新たに発行することはできません。
ハ申し出・問合せ先 宮城県土木部住宅課住宅管理班
仙台市青葉区本町3-8-1宮城県庁9階
電話:022-211-3252(直通)
「家賃過大徴収の件」とお問合せください。
ニ申し出期限 令和7年3月31日(月曜日)17時15分


(3)再発防止策

今回の国土交通省から通知のあった家賃算定の適切な取扱いを徹底するとともに、公営住宅法の規定及び制度の趣旨を踏まえた取扱いとなっているか随時確認するなど、再発防止に努めてまいります。

5県内市町村営住宅の状況

県内23市町においても、市町村営住宅の家賃算定に当たり、県と同様の取扱いにより家賃を過大に徴収していたことが判明しております(別表参考資料参照)。

各市町において、今後の対応について検討を進めており、過去の家賃の確認可能な期間、申し出の要否、還付の時期等は、市町によって異なりますので、具体的な対応等については別表の問合せ先にお問合せください。

※本発表の内容についてはページ上のボックス内の担当課までお問い合わせください。

お問い合わせ先

住宅課住宅管理班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-3252

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