2023 年3月 17 日
青木あすなろ建設株式会社
建設業法に基づく営業停止処分について
当社は、農林水産省発注の土木工事における変更請負契約に関し、誠実な行為がなされなかったとして、建設業法第 28 条第 1 項第 2 号に抵触し、本日付で国土交通省関東地方整備局より建設業法第28 条 3 項の規定に基づき、下記のとおり営業停止処分を受けましたのでお知らせいたします。
本件に関し、お取引様をはじめ、ご関係の皆様に多大なご迷惑とご心配をおかけすることとなり、深くお詫び申し上げます。
当社は、今回の処分を厳粛に受け止め、役職員一同、法令遵守の重要性をあらためて認識し、再びかかる事象を繰り返すことのないよう再発防止に真摯に取り組んでまいります。引き続きご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
記
1.営業停止となる範囲
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県における土木工事業に関する営業のう
ち、公共工事に係るもの。
(注1) 「土木工事業に関する営業」とは、注文者から土木一式工事を請け負う営業をいう。
(注2) 「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和 40 年法律第 34 号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体除く。)又は建設業法施行規則(昭和 24 年建設省令第 14 号)第 18 条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。
2.営業停止期間
2023 年 4 月 1 日から 4 月 15 日までの 15 日間
以 上