みどりの食料システム法に基づく基盤確立事業実施計画の認定について

2024/08/23  農林水産省  

プレスリリース

みどりの食料システム法に基づく基盤確立事業実施計画の認定について

令和6年8月23日
農林水産省

農林水産省は、みどりの食料システム法に基づき、1事業者から申請された基盤確立事業実施計画の認定を行いました。今回の認定と合わせて、累計81事業者の事業計画を認定しています。

1.基盤確立事業実施計画の認定

みどりの食料システム法(※1)では、環境負荷の低減に取り組む農林漁業者に役立つ技術の提供等を行う事業者の事業計画(基盤確立事業実施計画)を国が認定し、認定を受けた事業者が設備投資の際に税制・金融上の支援措置を講じています。
今回、大分県農業協同組合から申請のあった基盤確立事業実施計画について、同法第39条第4項に基づき内容を審査したところ、要件を満たすものと認められることから、令和6年8月23日(金曜日)付けで農林水産大臣による認定を行いました。なお、今回の認定と合わせて、累計81事業者の事業計画を認定しています。

今後、認定された事業計画に基づき、環境負荷低減に資する農産物の流通の合理化が図られることが期待されます。

(※1)環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号)

2.申請者の基盤確立事業実施計画の概要

(大分県農業協同組合)
化石燃料・化学農薬を低減して生産されたみかんについて、専用の選果機を導入することで区分管理を行い、流通させることで高付加価値販売に取り組む。
【活用する支援措置】
導入設備へのみどり戦略交付金(※)の活用

(※)みどりの食料システム戦略緊急対策交付金(R5補正)のうち持続可能なエネルギー導入・環境負荷低減活動のための基盤強化対策

添付資料

(別添1)申請者の基盤確立事業実施計画の概要(大分県農業協同組合)(PDF : 353KB)

お問合せ先

大臣官房みどりの食料システム戦略グループ

担当者:小林、鎌田、藤田、渡邉
代表:03-3502-8111(内線4850)
ダイヤルイン:03-6744-7186

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