燦ホールディングス株式会社による当社株式に係る株式売渡請求を行うことの決定、当該株式売渡請求に係る承認及び当社株式の上場廃止に関するお知らせ

2024/09/03  株式会社 きずなホールディングス 

2024 年9月3日
株式会社きずなホールディングス

燦ホールディングス株式会社による
当社株式に係る株式売渡請求を行うことの決定、 当該株式売渡請求に係る承認及び当社株式の上場廃止に関するお知らせ


2024 年8月 28 日付「燦ホールディングス株式会社による当社株券等に対する公開買付けの結果並びに親会社、主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、燦ホールディングス株式会社(以下「燦ホールディングス」といいます。)は、2024年7月16日から当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)及び本新株予約権(注1)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を行い、その結果、2024年9月2日(本公開買付けの決済の開始日)をもって、当社株式6,536,898株(本新株予約権についてはその目的となる株式数に換算しています。以下同じです。)、議決権所有割合(注4):92.49%を保有するに至り、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下同じです。)第179条第1項に規定する当社の特別支配株主(以下「特別支配株主」といいます。)に該当することとなりました。

(注1)「本新株予約権」とは、以下に記載する新株予約権を総称していいます。

①2016 年12 月16 日開催の臨時株主総会及び同日開催の取締役会(注2)の決議に基づき発行された第1回新株予約権(以下「第1回新株予約権」といいます。)(行使期間は2017年6月1日から2026年12月15日まで)

②2017 年12 月25 日開催の臨時株主総会及び同日開催の取締役会(注3)の決議に基づき発行された第2回新株予約権(以下「第2回新株予約権」といいます。)(行使期間は2017年12月25日から2027年12月24日まで)

③2019 年5月 30 日開催の臨時株主総会及び同日開催の取締役会の決議に基づき発行された第3回新株予約権(以下「第3回新株予約権」といいます。)

(注2)株式会社エポック・ジャパン(現 株式会社家族葬のファミーユ)における株主総会及び取締役会を指します。

(注3)株式会社エポック・ジャパン・ホールディングス(現 当社)における株主総会及び取締役会を指します。

(注4)「議決権所有割合」とは、当社が2024年7月12日に公表した「2024年5月期決算短信〔IFRS〕(連結)」(以下「当社決算短信」といいます。)に記載された2024年5月31日現在の当社の発行済株式総数(6,907,417株)に、2024年7月12日現在残存する第1回新株予約権50,000個の目的となる当社株式の数(100,000株)、第2回新株予約権25,000個の目的となる当社株式の数(50,000株)及び第3回新株予約権5,200 個の目的となる当社株式の数(10,400 株)を加算した株式数(7,067,817 株)から、当社決算短信に記載された2024年5月31日現在当社が所有する自己株式数(341株)を控除した株式数(7,067,476株)に係る議決権の数(70,674個)に対する割合(小数点以下第三位を四捨五入)をいいます。以下同じです。

本日、当社は、燦ホールディングスより、本公開買付けにより燦ホールディングスが当社の総株主の議決権の90%以上を所有するに至り、また、本新株予約権の全てを取得するに至ったものの、当社株式の全てを取得できなかったことから、2024年7月12日付で当社が公表いたしました「燦ホールディングス株式会社による当社株券等に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」(以下「本意見表明プレスリリース」といいます。)の「3.本公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由」の「(5)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項))」に記載のとおり、当社株式の全て(本新株予約権の行使により交付される当社株式を含み、当社が所有する自己株式を除きます。)及び本新株予約権の全てを取得し、当社を燦ホールディングスの完全子会社とするための取引(以下「本取引」といいます。)の一環として、会社法第179条第1項の規定に基づき、当社の株主(但し、燦ホールディングス及び当社を除きます。)の全員(以下「本売渡株主」といいます。)に対し、その所有する当社株式(以下「本売渡株式」といいます。)の全部を燦ホールディングスに売り渡すことを請求(以下「本株式売渡請求」といいます。)する旨の通知を受けました。

当社は、かかる通知を受け、本日付の会社法第370条による決議(取締役会の決議に代わる書面決議)によって、本株式売渡請求を承認する旨の決議をいたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。 本株式売渡請求の承認により、当社株式は株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)の上場廃止基準に該当することとなり、本日から2024年9月26日まで整理銘柄に指定された後、2024年9月27 日をもって上場廃止となる予定です。上場廃止後は、当社株式を東京証券取引所グロース市場において取引することはできなくなります。

公式ページ(続き・詳細)はこちら
https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS98294/970f60b0/1e20/4452/99e3/98a4c03f9aba/140120240903580290.pdf

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