低濃度ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の不適正処分事案について

2024/10/18  大阪府  

低濃度ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の不適正処分事案について

報道提供日時

2024年10月18日

14時

00分

内容

大阪府立北摂つばさ高等学校(以下、「学校」という。)において、低濃度ポリ塩化ビフェニル(以下、「低濃度PCB」)を含有する機器の収集運搬及び処分する際に、特別管理産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物処分業の許可を受けていない業者(以下、「受注者」という。)と契約を締結していたことが判明し、学校所在地の監督官庁及び受注者所在地の監督官庁から行政指導を受けるという事案が発生しました。

このような事態を招いたことをお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に取り組んでまいります。

※廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の四第一項及び第六項により、低濃度PCB廃棄物(以下、「廃棄物」という。)の収集運搬業及び処分業については、許可を受けた者でなければならない。

1.契約概要

案件名:低濃度PCB廃棄物(高圧トランス、コンデンサ)処分委託業務

契約期間:令和6年6月26日(水曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで

2.経緯

〇令和6年6月19日(水曜日)

・学校が実施した電子見積合せにより、受注者が確定した。

〇令和6年8月14日(水曜日)

・受注者による廃棄物の収集運搬が完了した。

〇令和6年8月27日(火曜日)

・施設財務課に、第三者から「本案件の受注者は、PCBの処理に必要な許可を受けていない企業ではないか。」との連絡があり、確認したところ、受注者は特別管理産業廃棄物の収集運搬業及び処分業の許可を受けていないことが判明した。

〇令和6年8月28日(水曜日)

・施設財務課が学校所在地の監督官庁に本事案の報告を行った。

・学校所在地の監督官庁からは学校に対し、直ちに廃棄物の現況確認及び廃棄物の早期回収等の指導があるとともに、受注者所在地の監督官庁への情報共有が行われた。

・学校が受注者に連絡し、収集した廃棄物の現況を確認したところ、廃棄物は全て受注者の敷地内に保管されているとの報告があった。

〇令和6年9月5日(木曜日)

・施設財務課の職員及び学校の職員が、当該廃棄物が受注者の敷地内で保管されていること及びPCB油の漏えい等廃棄物に異常がないことを確認した。

〇令和6年9月9日(月曜日)

・学校が、学校所在地の監督官庁から行政指導に関して文書の交付を受けた。

〇令和6年9月12日(木曜日)

・受注者所在地の監督官庁が学校に対し、文書で行政指導を行った。

〇令和6年10月3日(木曜日)

・施設財務課が、受注者の敷地内から当該廃棄物を搬出するために新たな業者と契約を締結した。

〇令和6年10月16日(水曜日)

・施設財務課が新たに契約をした業者が、受注者の敷地内から施設財務課が管理する保管場所へ当該廃棄物を適切に搬出したことを確認した。

3.環境影響の有無

施設財務課の職員及び学校の職員が、受注者からの聞き取りや現場確認を行うとともに、廃棄物の回収までの間、学校及び受注者が環境影響のないよう腐食や油漏れ等はないか、保管台数等に異常はないか、他のものが混入するおそれはないか等の保管状況の点検を実施した。結果として、今回搬出された廃棄物が、全て受注者の敷地内に保管されていること、他者への譲渡や不法投棄は行われていないこと及びPCB油の漏えい等廃棄物に異常がないことから、環境影響はないことを確認している。

4.原因

学校の職員が廃棄物の処理等に係る知識が不十分であったため、発注概要書の要件を誤って特別管理産業廃棄物収集運搬業及び処分業の許可を必須としない設定としてしまい、また当該許可を有しているかの確認を怠り、業者と契約を行った。

5.再発防止策

〇施設財務課が学校に対して、本事案の契約手続き上の問題点について指導を行った。

〇全府立学校長に対して本事案を共有し、安全な学校運営に努めるよう注意喚起を行うとともに、事務職員に対して廃棄物の適正な処理に必要となる研修を実施した。

〇廃棄物の処分手順に関するチェックリストを作成し、必要要件を満たしているか契約締結前に確認することを徹底する。

部局

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施設管理グループ

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