「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」を閣議決定
令和6年10月25日
本年5月22 日に公布された「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律」の施行期日を定める政令が、本日、閣議決定され、施行日が11 月1日に決定しました。 |
1. 背景
地方への人の流れの創出・拡大を通じて地域の活性化を図るため、二地域居住者向けの住まい・なりわい・
地域住民との交流のための環境整備等を内容とする「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部
を改正する法律」(令和6年法律第31 号。以下「改正法」という。)が本年5月22 日に公布されました。
今般、改正法の施行期日を定める政令を制定することとします。
2. 概要
改正法の施行期日は、令和6年11 月1日とします。
3. スケジュール
公布:令和6年10 月30 日(水)
施行:令和6年11 月1日(金)
添付資料
報道発表資料(PDF形式:164KB)
要綱(PDF形式:33KB)
案文・理由(PDF形式:36KB)
参照条文(PDF形式:38KB)
法律の要綱(PDF形式:121KB)
お問い合わせ先
- 国土交通省国土政策局地方政策課 酒井、??田、深堀
-
TEL:(03)5253-8111
(内線29431) 直通 03-5253-8369
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