任期付職員(消費者庁表示対策課景品・表示調査官)の募集について

2024/11/01  消費者庁  

任期付職員(消費者庁表示対策課景品・表示調査官)の募集について

採用予定官職

内閣府事務官(消費者庁表示対策課景品・表示調査官)

職務内容

消費者庁表示対策課は、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)、健康増進法等の表示に関する執行を所掌し、これらに係る違反被疑事件の調査等を担当しています。

今回募集する職員は、課長補佐クラスの景品・表示調査官として、表示対策課長の指示の下、主に、景品表示法、健康増進法等における表示に係る違反被疑事件の情報処理・調査業務を行うほか、必要に応じて表示対策課の所掌法令に係る表示の適正化のための企画・立案業務並びに所管法令に係る指針の作成及び解釈の統一に関する業務(審査請求に係る審理員業務を含む)を行っていただきます。

職務の遂行に当たっては、作業スケジュールを念頭に置き、関係者との調整を行う実務能力のほか、常に一般消費者の利益の保護のためという広い観点に立って取り組むことが求められます。

募集人員

1名程度

募集対象

(1)次のいずれかの要件を満たすこと(年齢不問)
ア 法曹資格を有し、3年以上の民事訴訟、行政訴訟等の法曹資格者としての実務経験を有すること
イ 消費者の利益の擁護及び増進に関する法令に関する知見を有し、法学に関する研究経験及び実務経験の合計が15年以上あること

(2)以下に該当する方は、応募できません。
ア 日本国籍を有しない者
イ 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第38条の規定により国家公務員となることができない者
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予の期間中その他その執行を受けることがなくなるまでの者
・一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
ウ 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするもの以外)

採用形態

任期付職員法に基づき常勤の国家公務員として採用します。

給与

任期付職員法又は一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)に基づき支給します。

身分

国家公務員

雇用期間

令和7年1月1日から令和8年3月31日を予定(採用日については応相談)
なお、必要に応じて、採用日から5年を超えない範囲内において任期の更新があり得ます。

勤務時間

・原則として1日7時間45分(必要に応じて超過勤務あり)
・土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)は休日

勤務地

消費者庁表示対策課(東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館7階)

地図はこちら

応募書類

(1)応募書類
ア 履歴書
・市販の様式で可、顔写真・画像添付(6か月以内、カラー)。
・日中連絡可能な電話番号、電子メールアドレス記入。
・高校卒業以降から現在までの学歴及び職歴を月単位で全て記入。
・取得している資格や応募条件に合致する実績等があれば記入。
・「内閣府事務官(表示対策課景品・表示調査官)志望」と明記。

イ 職務経歴書(様式任意、A4版)
・これまでに従事したことのある職務の内容を具体的に記述。
・研究経験がある方は、上記に加えて研究業績(著書・論文等)を添付。

ウ 志望理由書(様式任意、A4版2000字以内)
・志望理由を記述。

※ なお、応募書類は返却いたしません(責任廃棄)。

(2)提出方法(電子メール又は郵送)
下記(3)記載の提出締切までに応募書類を作成の上、下記に送信又は郵送。

ア 電子メールの場合
〔送信先〕
表示対策課_人事担当 g.hyouji_jinji■caa.go.jp

※ 迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変更しています(「■」を「@」に置き換えてください。)。
※ メールの件名は、「【応募書類提出】内閣府事務官(表示対策課景品・表示調査官)」としてください。

イ 郵送の場合
〔郵送先〕
〒100-8958 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館7階
消費者庁表示対策課 人事担当
※ 封筒表面に「任期付職員応募書類(表示対策課景品・表示調査官)在中」と朱書き。

(3)提出締切
令和6年11月29日(金)必着
※応募書類の提出状況に応じて、締切前であっても二次選考(面接)を随時行わせていただきます。

選考方法

(1)一次選考:書類審査(経歴評定及び作文試験(志望理由))
(2)二次選考:面接(人物試験)
※一次選考(書類審査)を経て、二次選考(面接)を行うこととなった方に対してのみ、二次選考の日時・場所等を御連絡します。

その他

(1)休暇
・年次休暇:年に20日付与(年の途中で採用の場合は、予定在職期間に応じて決定。20日を限度に翌年に繰越可。)
・特別休暇:夏季休暇(7~9月の連続する3日以内)、結婚休暇、産前・産後休暇、配偶者出産休暇、忌引休暇、災害等による出勤困難・危険回避休暇 等
・病気休暇:負傷又は疾病のために療養を要する場合
・介護休暇:負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障がある者の介護をする場合

(2)福利厚生
・健康保険及び年金:内閣府共済組合に加入(共済組合の短期給付及び長期給付が適用)
・雇用保険:国家公務員退職手当法が適用(雇用保険には加入しない)
・労災保険:国家公務員災害補償法が適用(労災保険には加入しない)

(3)採用内定後の証明書類の提出
選考の結果、採用が内定した場合には、採用予定日の3週間前まで(健康診断書除く)に下記の初任給決定に係る証明書類の提出をお願いすることになります。
・学歴の証明書類(卒業証明書、修了証明書、卒業証書の写し 等)
・民間等経験の証明書類(在職証明書 等)
・資格の証明書類(各種資格証、司法修習修了の証明書、弁護士登録証明 等)
・前年の年収が分かる書類(源泉徴収票、課税証明書、確定申告書 等)
・健康診断書(採用予定日までに提出)
自己負担で任意の医療機関で実施。3か月以内に受診したもの。
一般の健康診断項目に加え、血液検査、血液生化学検査についても受診(必要な検査項目:白血球数、赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値、GOT、GPT、γ-GPT、総コレステロール、中性脂肪)

マイナンバーカードの取得

採用後は、マイナンバーカードを身分証として使用することになりますので、採用予定日までに取得していただく必要があります。

問合せ先

消費者庁表示対策課 人事担当

電話番号 03-3507-9233

このページを印刷する