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事業認定の告示について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月14日更新
事業認定の告示
相双建設事務所において施行している以下の事業については、土地収用法における事業認定が告示されました。
このことについて土地収用法(昭和26年法律第219号)第28条の2の規定により、土地所有者及び関係人が受けることができる補償その他国土交通省令で定める事項についてお知らせします。
なお、起業地においても、立て看板により本ホームページの掲載と同様の内容を掲示することを併せてお知らせします。
告示のあった事業
事業名 |
告示日 |
詳細リンク |
県道小野富岡線改築工事(高津戸工区) |
事業認定:令和6年10月29日 |
詳細
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