2024/11/13 消費者庁
2024年11月13日
消費者庁は、本日、大正製薬株式会社に対し、同社が供給する「NMN taisho」と称するサプリメントに係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第3号(ステルスマーケティング告示)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
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