【令和4年10月1日施行】各申請・届出に係る本人確認と訂正権限について
≪更新履歴≫(令和6年11月27日更新)
・令和6年11月27日更新:申請者と来所者の関係性が確認できるものとして取扱っていた「健康保険証(所属が確認できるもの)」については、健康保険被保険者証の廃止に伴い、令和7年12月1日まで有効とする取扱いに変更しました。また、「健康保険証(所属が確認できるもの)」に代わるものとして、「雇用証明書(様式任意)」を追加しました。
≪内容≫
申請様式への押印廃止、なりすまし申請防止及び法令遵守の観点から、各種手続きの際に、来所者の本人確認を実施させていただきます。
また、本人確認の実施により、窓口における申請書等の訂正権限についても、整理いたしました。
- 対象となる手続き
建設業許可、経営事項審査、解体工事業登録、
浄化槽工事業登録及び特例浄化槽工事業に係る申請及び届出
- 施行開始日
施行開始日:令和4年10月1日
その他の事項については、以下の資料を御確認ください。
・配布用チラシ(PDF:370KB)
・取扱い詳細(PDF:136KB)
お問い合わせ
建設交通部指導検査課
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-5222
ファックス:075-414-5183
shido@pref.kyoto.lg.jp