2024年11月28日
臨時水俣病認定審査会(第46回)の開催について
1. 環境省は、「臨時水俣病認定審査会(第 46 回)」を令和6年 12 月5日(木)に開催します。
2. 本審査会は、議事において個人情報を取り扱うため、非公開で行われます。なお、本審査会は WEB 会議により開催いたします。
1. 日時
令和6年 12 月5日(木) 16:00~16:30
2. 場所
WEB会議により開催
3. 議題(予定)
水俣病の認定審査について
4. その他
本審査会は、議事において個人情報を取り扱うため、非公開で行われます。
委員・専門委員への個別の取材は御遠慮ください。
【水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(昭和 53 年法律第 104 号)抜粋】
(目的)
第1条 この法律は、水俣病にかかつた者の迅速かつ公正確実な救済のため、旧公害に係
る健康被害の救済に関する特別措置法(昭和 44 年法律第 90 号。以下「旧救済法」とい
う。)又は公害健康被害の補償等に関する法律(昭和 48 年法律第 111 号。以下「補償
法」という。)による水俣病に係る認定等の申請をした者で認定等に関する処分を受け
ていないものについて認定等に関する処分を行う機関の特例を臨時に設けることによ
り、水俣病に係る認定に関する業務の促進を図ることを目的とする。
(認定等に関する処分を行う機関の特例)
第2条 旧救済法又は補償法による水俣病に係る認定又は決定の申請(以下「認定等の申
請」という。)をした者で次の各号に掲げるものは、環境大臣に対して、…当分の間、
申請することができる。(略)
2 環境大臣は、前項の規定による申請を受けた場合には、…審議会等(国家行政組織法
(昭和 23 年法律第 120 号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意
見を聴いて、当該申請者…について同項の認定に関する処分を行う。
3~5 (略)
【水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法施行令(昭和 54 年政令第 18 号)抜粋】
(審議会等で政令で定めるもの)
第1条 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(以下「法」という。)第2条第2
項の審議会等で政令で定めるものは、臨時水俣病認定審査会とする。
添付資料
連絡先
環境省大臣官房環境保健部企画課特殊疾病対策室
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-8257
- 室長
- 森 桂
- 室長補佐
- 松本 行央
- 課長補佐
- 豊島 広史