投資信託のNISA預りに係る分配金の再投資取引の変更について

2024/12/25  株式会社 高知銀行 

お知らせ 2024.12.25

投資信託のNISA預りに係る分配金の再投資取引の変更について

平素より高知銀行をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

当行は、お客さまの利便性向上に向けた取り組みとして、下記の対応を実施しますのでお知らせいたします。

現在、旧NISA制度と新NISA制度を分離する方針に基づき、『一般NISA・ジュニアNISA』の預りに対して分配金の再投資が発生した場合には、課税扱いにて再投資が行われています。

一方、NISAに係る実務上の取り扱いにおいては、『一般NISA・ジュニアNISA(成人NISA移行後)』の預りに対して分配金の再投資が発生した場合、『成長投資枠』の預りとしての再投資を受け入れることは制度上不可ではないという解釈がされています。その点を踏まえて、お客さまの利便性を考慮し、『一般NISA・ジュニアNISA(成人NISA移行後)』の預りに対して分配金の再投資が発生した場合『成長投資枠』での再投資受入を行います。

なお、『つみたてNISA』および『つみたて投資枠』の預りから分配金の再投資が発生するケースは極めて少ないため、本対応の対象外とし、発生した場合には現行どおり、『つみたてNISA』の場合は課税での再投資、『つみたて投資枠』の場合はつみたて投資枠での再投資を行います。

なお、本変更に関しまして、お客さまの手続きはございません。

  1. 実施日

    2025年1月以降

  2. イメージ図

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    1. NISA非課税限度額超過や成長投資枠対象外ファンド等、再投資時にNISA非課税枠を利用できない場合には、現行通り課税での再投資を行います。
    2. 一般NISA・ジュニアNISAと成長投資枠の両方の預りが存在する場合、一般NISA・ジュニアNISAで発生した分配金から優先的に再投資を行います。 一般NISA・ジュニアNISA分から非課税枠を使用するため、限度額超過時は以下のとおりにパターンが分かれます。

    例)一般NISA・ジュニアNISAと成長投資枠間の再投資イメージ

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    「一般NISA・ジュニアNISA」  
    ?「旧NISA制度」

     「成長投資枠・つみたて投資枠」
    ?「新NISA制度」

    ジュニアNISA分について
    ジュニアNISAで購入した方が成人となって新NISAが自動的に開設され、かつジュニアNISAで運用中の銘柄がある場合が該当します。

ご不明な点等ございましたら、最寄りの営業店までお問い合わせください。

以 上

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株式会社 高知銀行 高知県高知市堺町2番24号

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