高速道路等の広域的な雪害対応による県管理道路の同時通行止めを実施することとします

2024/12/27  三重県庁 

令和06年12月27日

高速道路等の広域的な雪害対応による県管理道路の同時通行止めを実施することとします

高速道路等においては、道路利用者や地域の安全・安心の確保等を図るため、広域的な雪害対応を実施することを公表しています。
このことを受けて、高速道路等で広域的な雪害対応として通行止めが実施される際に、三重県が管理する道路(県管理道路)も同時通行止めを実施することとします。
なお、緊急車両については、積雪状況等により個別に対応します。

1 対象路線・区間
以下の県管理道路において、基本的に同時通行止めを実施します。
・一般国道25号(三重県管理) 亀山市・伊賀市境
・一般国道163号 伊賀市・津市境、京都府・三重県境
・一般国道165号 伊賀市・津市境、奈良県・三重県境
・一般国道166号 奈良県・三重県境
・一般国道421号 三重県・滋賀県境
・一般国道422号 滋賀県・三重県境
※これらの路線・区間以外においても、状況に応じて同時通行止めを実施する可能性があります。

2 同時通行止め実施の条件
名神高速道路、新名神高速道路及び名阪国道の3路線全てにおいて、広域的な雪害対応として、通行止めが実施されること。
※この条件以外においても、状況に応じて同時通行止めを実施する可能性があります。

3 同時通行止めの目的
東西を結ぶ物流の大動脈である高速道路等からの転換交通が集中することによる、県管理道路における車両滞留の発生を防止します。

4 一般ドライバー及び荷主を含む物流業界の皆様へのお願い
報道、各種ホームページ・SNS等にて、大雪の可能性や広域的な通行止めの情報を得た場合は、外出を控えていただくとともに、荷主を含む物流業界においては「運行の中止」のご検討をお願いします。

(参考)高速道路等における広域的な雪害対応
・道路利用者や地域の安全・安心の確保、東西幹線物流への影響の軽減を図るため、昨年度、国土交
通省、高速道路会社及び県において策定した、「名神・新名神に関わる広域的な雪害対応」の
方針(令和5年12月1日記者発表)
・昨年度の大雪による名神高速道路で発生した大規模な車両滞留も踏まえ、今年度、対応方針を改定
(令和6年12月16日記者発表)

関連資料

  • 県管理道路の同時通行止め位置図(PDF(534KB))
  • 名神・新名神に関わる広域的な雪害対応について (令和6年12月16日)(PDF(3MB))