令和07年01月09日
建設工事等に係る資格(指名)停止措置
令和7年1月8日、三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領に基づき県土整備部建設工事競争入札審査会を開催した結果、下記のとおり2件(2者)の資格(指名)停止をすることとしました。
記
【1】
1 資格(指名)停止業者名
大旺新洋株式会社 代表取締役社長 小西啓太
(高知県高知市仁井田1625番地2)
2 資格(指名)停止期間
令和7年1月9日から令和7年2月8日まで(1か月)
3 資格(指名)停止理由
大旺新洋株式会社及び同社使用人が、高知県発注の工事において、港則法違反により公訴を提起
された。
有資格業者である同社及び同社の使用人が、業務に関する法令違反で公訴を提起されたことは、
三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領別表第2第5号に該当する。
【2】
1 資格(指名)停止業者名
大林道路株式会社 代表取締役 黒川修治
(東京都千代田区神田猿楽町二丁目8番8号)
2 資格(指名)停止期間
令和7年1月9日から令和7年2月8日まで(1か月)
3 資格(指名)停止理由
大林道路株式会社は、建設業法第28条第1項本文に該当すると認められるとして、国土交通省
関東地方整備局より監督処分(指示処分)を受けた。
有資格業者である同社が、建設業法の規定に違反し、許可行政庁から監督処分を受けたことは、
三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領別表第2第4号(2)に該当する。
(参考)
●三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領(関係部分抜粋)
別表第2第5号(不正又は不誠実な行為)
別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し、不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。
1か月以上12か月以内
別表第2第4号(建設業法違反行為)
建設業法の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。
(2)県発注工事以外における建設業法違反の場合
1か月以上12か月以内