プレスリリース
漁港を海業に活用するための計画(第1号)について
令和7年1月10日
水産庁
水産庁は、漁港漁場整備法の改正に伴い、令和6年4月1日から計画的に漁港を海業に活用する「漁港施設等活用事業制度」の運用を開始しました。
現在、全国の漁港では、漁港管理者(地方公共団体)が中心となり、地域水産物の消費の増進や交流の促進に向けた、「漁港施設等活用事業の推進に関する計画」の策定に向けた取組が展開されています。
この度、全国に先駆けてその第1号となる計画が、福岡県糸島市において策定されました。
漁港施設等活用事業制度の概要
令和5年5月に漁港漁場整備法が改正され、漁港について漁業上の利用を前提として、その有する価値や魅力を活かした海業によって、水産業・漁村を活性化する制度が創設されました。
この制度は、地域の理解と協力の下、漁業上の利用を確保した上で、漁港施設・水域・公共空地を有効活用し、水産物の消費増進や交流促進に資する事業を計画的に実施するものです。
漁港管理者が策定する「活用推進計画」に基づき、事業を実施する者に対し、当該事業を安定的に実施するための漁港施設の長期貸付け等を措置することが可能となっています。
<添付資料>漁港漁場整備法の改正の考え方及び漁港施設等活用事業の創設について
福岡県糸島市で策定された計画の概要
計画策定者:福岡県糸島市
対象魚港:加布里漁港
計画の概要:漁港施設用地を活用し、当該漁港で水揚げされる水産物(牡蠣等)を対象とした飲食の提供を行う事業
<添付資料>活用推進計画(加布里漁港)の概要
お問合せ先
漁港漁場整備部計画・海業政策課
担当者:成田、宮園
代表:03-3502-8111(内線6845)
ダイヤルイン:03-6744-2407