プレスリリース
株式会社日本グルメ市場における「ふるさと納税返礼品」シャインマスカットの不適正表示に対する措置について
令和7年3月18日
農林水産省
農林水産省は、株式会社日本グルメ市場(和歌山県有田市新堂47番地1。法人番号4170001012486。以下「日本グルメ市場」という。)が、生鮮農産物シャインマスカットの原産地について、「山形県産」であるにもかかわらず、「長野県産」と事実と異なる表示をし、ふるさと納税返礼品として販売したこと等を確認しました。
このため、本日、日本グルメ市場に対し、食品表示法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示を行いました。
1.経緯
農林水産省近畿農政局及び関東農政局等が、令和6年10月8日から令和7年2月20日までの間、日本グルメ市場、日本グルメ市場和歌山倉庫(和歌山県有田市新堂150番地1の7)及び日本グルメ市場長野営業所(長野県須坂市小島町662)に対し、食品表示法(平成25年法律第70号。以下「法」という。)第8条第2項の規定に基づく立入検査等を行いました。
この結果、農林水産省は、日本グルメ市場が、自ら小分けした生鮮農産物シャインマスカットの原産地について、以下の行為を行っていたことを確認しました(別紙1参照)。
(1) 「山形県産」であることを認識していたにもかかわらず、発送箱に「長野県産」と事実と異なる表示をし、少なくとも令和元年9月20日から令和5年10月21日までの間に、合計10,987.95kgをふるさと納税返礼品として長野県須坂市に販売したこと。
(2) 「長野県長野市産」、「長野県中野市産」又は「長野県千曲市産」であることを認識していたにもかかわらず、発送箱に同梱したリーフレットに「長野県須坂市で収穫したフルーツ」と事実と異なる表示をし、少なくとも令和6年9月3日から11月8日までの間に、14,293.85kgをふるさと納税返礼品として長野県須坂市に販売したこと。
2.措置
日本グルメ市場が行った上記1の行為は、法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号。以下「基準」という。)第18条第1項の表の「原産地」の項の規定に違反するものです(別紙2参照)。
このため、農林水産省は、日本グルメ市場に対し、法第6条第1項の規定に基づき、以下の内容の指示を行いました。
指示の内容
(1) 販売する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに基準の規定に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。
(2) 販売していた食品について、基準に従った表示がされていなかった主な原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示制度に対する認識の欠如並びに食品表示制度についての内容確認及び管理体制に不備があると考えられることから、これらを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
(3) (2)の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にするとともに、食品表示の相互チェック体制の強化、拡充その他の再発防止対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する食品について、基準に違反する不適正な表示を行わないこと。
(4) 全役員及び全従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。
(5) (1)から(4)までに基づき講じた措置について報告書に取りまとめ、令和7年4月18日までに農林水産大臣宛てに提出すること。
参考
本件について、農林水産省近畿農政局及び関東農政局でも同様のプレスリリースを行っております。
また、総務省において本件に関連するプレスリリースを行っております。
長野県須坂市がふるさと納税の返礼品として提供するシャインマスカットに係る産地名の不適正表示について
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu04_02000135.html(外部リンク)
食品表示法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(消費者庁、警察庁、国税庁、農林水産省)で連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。
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添付資料
別紙1 不適正表示一覧表(PDF : 69KB)
別紙2 食品表示法(抜粋)、食品表示基準(抜粋)(PDF : 104KB)
参考 株式会社日本グルメ市場の概要(PDF : 110KB)
お問合せ先
消費・安全局消費者行政・食育課米穀流通・食品表示監視室
担当者:綾戸、越智
代表:03-3502-8111(内線4487)
ダイヤルイン:03-3502-5728
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