LPガス料金の表示・計上方法に関する新しいルールを施行しました

2025/04/02  経済産業省 

LPガス料金の表示・計上方法に関する新しいルールを施行しました

2025年4月2日

エネルギー・環境

本日、LPガス料金にLPガス消費とは関係のないエアコン等の費用を計上することを禁止すること等を内容とする「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(令和6年経済産業省令第32号)を施行しました。

1.新しいルールの概要

本日、LPガスの商慣行を是正するための改正省令のうち、三部料金制の徹底(設備費用の外出し表示・計上禁止)に係る部分を施行しました。
※ 「三部料金制」とは、基本料金、従量料金、設備料金からなる料金のことをいいます。

これにより、LPガス事業者に、下記の規則が適用されます。

  1. LPガス料金を請求するときは、基本料金、従量料金、設備料金の3つに分けて通知することを義務付け
  2. 電気エアコンやインターホン、Wi-Fi機器等、LPガス消費と関係のない設備費用をLPガス料金として請求することを禁止
  3. 賃貸住宅向けLPガス料金においては、ガス器具等の消費設備費用についてもLPガス料金として請求することを禁止

(注)上記2及び3については、新規契約(本日以降締結されるLPガス販売契約)に係る料金についてのみ適用。上記1は新規契約・既存契約ともに適用。

2.Q&Aの策定(令和7年3月25日)

上記新しいルールの施行を迎えるにあたり、LPガス事業者向けの留意点として、「三部料金制の徹底(設備費用の外出し表示・計上禁止)に関するQ&A」を策定しました。

本ルールは、LPガス料金について、透明性を高めつつ、費用回収の在り方を適正化することで、消費者利益を確保することを目的としたものです。
経済産業省としては、新たなルールの実効性を確保すべく、関係省庁とも連携しつつ、違反行為の取り締まりや、市場監視・モニタリングを強化し、LPガスが消費者から信頼されるエネルギーとなるよう取り組んでいきます。
なお、懸念される情報に接せられた場合は、LPガス商慣行通報フォームまで情報をお寄せください。

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担当

資源エネルギー庁 資源・燃料部 燃料流通政策室長 日置
担当者:目黒、堀
電話:03-3501-1511(内線 4661)
メール:bzl-ekiseki★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。

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